遊佐町特産品開発補助金要綱が一部改正されます
令和8年4月1日より当補助金の要綱が一部改正されます。
補助金を申請される場合は、下記の新要綱をご確認の上、申請ください。
1. 対象者
・町内に本社または支店を有し、特産品の生産・開発を行う法人または個人事業主
・町内産の原材料を用いて、町内で生産・開発を行う法人または個人事業主
2. 対象事業
| 項目 | 内容 |
| 開発費 | 新規特産品の開発にかかる経費 |
| 消耗品費用 | 原材料及び副資材、加工に使用する気宇、パッケージ用資材等新商品の開発に必要と認められる費用 |
| 手数料 | 品質検査、栄養成分の分析等手数料 |
| 印刷製本費 | チラシ、パンフレット、包装紙、商品説明等の印刷費 |
| 広告宣伝費 | 広告料、折込料 |
| 委託料 | 加工、パッケージ、ラベル等のデザイン委託料、マーケティングのための外部委託料 |
| 使用料及び賃借料 | 特産品開発に必要な機械器具等のリース費用及び販路開拓のための展示会出展料 |
| 機械設備費 | 商品化のために必要となる機器購入※汎用性の高い機器購入は除く |
| 産業財産権の出願に係る費用 | 産業財産権(特許、実用新案、意匠、商標)を得るための費用 |
| その他 | 町長が特に認める経費 |
※旅費や交通費は対象外です
3. 補助率
補助対象経費(税抜金額)の1/3以内
※事業経費が1万円以上のものに限ります
4. 上限額
補助申請事業者1者につき同一年度内10万円
5. 申し込み方法
事業開始前
- あらかじめ予算残額があるかお問い合わせください。
遊佐町特産品開発補助金要綱 [564KB] - 補助事業の実施を希望される方は様式第1号をご提出ください。
※様式第1号の提出時には見積書や事業内訳書も併せてご提出ください。
- 様式第1号の提出があり次第、審査し合否をお知らせします。
事業終了後
- 実施した事業について様式第3号にて報告してください。
- 様式第3号と併せて交付申請様式第1号も提出してください。
※交付申請様式第1号提出時には振り込みを希望される口座の通帳の写しも併せて提出してください。
補助金の振り込み等
様式第3号及び交付申請様式第1号の提出後、補助金の交付可否について審査します。
審査後ご希望の口座に振り込み手続きを行います。
※事業の実績報告から振り込みまで1か月程度お時間を頂戴します。
ご不明な点は問合せ先までご連絡ください。