遊佐町における企業立地の合理化並びに都市的環境の整備を促進するとともに、企業の誘致と既存企業の振興をはかり、あわせて労働事情の改善を目的とし奨励金を交付するものです。
対象業種
- 日本標準産業分類による製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸業、卸売・小売業
- 植物工場を運営する企業(ただし、環境制御技術等を利用した植物の周年生産システムを導入しているもの)
指定基準
指定事業の基準は、以下のいずれかに該当する場合です。
- 次に掲げるいずれかの事業場を新たに設置したとき
- 投下固定資産総額 3,000万円以上
- 常時使用する従業員数 10人以上
- 投下固定資産総額 2,000万円を超え、常時使用する従業員数が5人以上
- 町又は土地開発公社が開発造成した土地に立地したもの
- 都市計画又は都市的環境の整備、若しくは企業の集団化及び協業化のため、町が認める場所に事業場を移転したとき
- 本町内に工場を有するものが、生産能力の増加を図るため、次に掲げるいずれかの事業場を拡充したとき
- 投下固定資産総額 3,000万円以上
- 拡充により新たに常時使用する従業員数 10人以上
- 既設工場が都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条に規定する住居地域、近隣商業地域又はその他住家の密集する地域から町が認める地域に、次に掲げるいずれかの事業場を移転又は移転拡張したとき
- 投下固定資産総額 3,000万円以上
- 移転又は移転拡張により常時使用する従業員数 10人以上
- 投下固定資産総額2,000万円を超え、常時使用する従業員数が5人以上
- 2以上の小売業者が法人組織により、床面積66平方メートル以上の耐火構造による店舗を設置したとき
- 商店街の近代化を図る目的で商店等が共同で駐車場、アーケード、街路灯などを設置したとき
- 本町内に工場を有するものが、地球温暖化の防止に寄与するため、自社工場内において消費する目的で、敷地又は施設内に次に掲げる再生可能エネルギー設備を設置したとき
- 投下固定資産総額 3,000万円以上
- 当該設備による発電電力量が利用施設の電力消費量に対する比率 10%以上
奨励金の額
指定基準1から5まで及び7に規定する事業場の場合
その事業場に対する当該年度に係る固定資産税に相当する額を町税を課する年度から5年間交付
指定基準6に規定する事業の場合
当該事業に要した事業費(事務費を除く。)2/5以内の額を1回交付
申請手続き方法
事業所の新設、増設に着手する前に指定申請書と事業計画書を添えて提出して下さい
※申請様式は、下記よりダウンロードできます。