令和5年度の税制改正による変更点について
令和5年度の税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や特例内容が改正されております。
また、令和5年4月1日付けの中小企業等経営強化法施行規則のうち先端設備等導入計画に係る規定改正に伴い、申請書等の様式が変更になっておりますのでご注意ください。
当町の導入促進基本計画
当町では生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画について、令和5年6月6日付けで国の同意を得ております。
なお、本計画の認定期間は令和5年6月15日から令和7年6月14日までの2年間です。
先端設備等導入計画の認定について
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入に関する計画(先端設備等導入計画)の認定の申請を受付けています。当町では、遊佐町内にある事業所において設備投資を行うものについて認定を行います。
なお、先端設備等導入計画策定については、以下の手引きを参考に策定してください。
認定に関する要件等
認定の対象となる事業者
対象となる事業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者です。
先端設備等導入計画策定の手引き(PDF形式)
※P3.「先端設備等導入計画の概要」(4)中小企業者の範囲 をご参照ください。
先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、
- 一定期間内に
- 労働生産性を
- 一定程度向上させるため
- 先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し
- 当町の導入促進基本計画等に合致する場合
に認定を受けることができます。
要件
計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること
目標
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
対象となる先端設備の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること
具体的には、
- 機械及び装置
- 器具及び備品
- 測定工具及び検査工具
- 建物附属設備
- ソフトウエア
などが該当します。
認定を受けられる先端設備等導入計画の内容について
- 導入促進指針及び町の導入促進基本計画に適合するものであること
- 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
- 認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること
税制支援について
- 中小事業者等が
- 適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて
- 一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。
※従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間 、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。
中小事業者等とは?
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000 人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000 人以下の個人
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000 人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
適用期間とは?
令和5年4月1日令和7年3月31日までの期間(2年間)
一定の設備とは?
地方税法附則 第15条 第45項(固定資産税等の課税標準の特例)に示す設備を指します。
先端設備等の要件
下の表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの。なお、対象は償却資産として登録されているものに限ります。
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資目的達成のために必要不可欠な設備
設備の種類 | 最低価額 | 備考 |
---|---|---|
機械装置 | 160万円以上 | - |
工具 | 30万円以上 | - |
器具備品 | 30万円以上 | - |
建物付属設備 | 60万円以上 | なお、家屋と一体とみなされ評価、課税される場合は対象外となります |
提出書類について
申請する際は、以下の書類をご提出ください。
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(Word形式)
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(PDF形式)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書(Word形式)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書(PDF形式)
- 投資計画に関する確認書(Word形式)
- 投資計画に関する確認書(PDF形式)
※固定資産税の特例措置の対象となる設備を含む場合 - 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(Word形式)
- 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(PDF形式)
※賃上げ方針表明による固定資産税の特例措置を活用する場合 - 資本金額や事業内容が確認できるもの
※登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し、個人事業主の場合は確定申告書の写しなど - リース契約見積書(写し)およびリース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
※所有権移転外リース取引であって、固定資産税の特例措置を受ける場合
変更申請の場合の様式 ※以下の書類をご提出ください。
認定を受けた先端設備等導入計画を変更する場合(導入する設備の変更及び追加取得など)は、あらかじめ変更手続きが必要となります。
変更する際には事前にお問い合わせください。