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ページ番号:401

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対象者

  • 身体障害者手帳 1・2級所持者
  • 精神障害者保健福祉手帳 1級所持者
  • 療育手帳A所持者
  • 国民年金の障害等1級の受給者 等

非該当者

  • 生活保護を受けている方
  • 町民税所得割235,000円以上の方

助成内容

本人・扶養者または被保険者が所得税を課税されている方

医療費・調剤費の1割が自己負担。
ただし、1つの医療機関、調剤薬局ごとで月額の上限があります。

月額上限

  • 外来・調剤・訪問看護:14,000円
    年間上限 144,000円(※1)
  • 入院:57,600円
    多数回 44,000円(※2)

※1:8月~翌7月までの1年間の上限額
※2:過去12ヶ月に3回以上上限額まで支払った場合の、4回目以降の上限額

本人・扶養者または被保険者ともに所得税が課税されていない方

医療費無料

※ただし、どちらの場合でも入院時食事代などの保険適用外は自己負担となります。
※対象者が社会保険の場合は、対象者本人と被保険者の所得税を確認します。
国民健康保険や後期高齢者医療保険の場合は、対象者本人と税法上扶養している方の所得税を確認します。

申請について

手続きに必要なもの

  • 印鑑
  • 対象者の保険証
  • 対象者の障がいの程度が確認できるもの(身体障害者手帳、年金証書など)
  • マイナンバー
  • 転入した方は、対象者本人と被保険者または扶養者の所得が証明できるもの(7月~12月申請は前年の収入がわかるもの。1月~6月申請は前々年の収入がわかるもの。)

医療証の有効期限

その年の7月1日(または該当となった月の初日)から翌年の6月30日までとなります。毎年6月下旬に申請が必要となります。該当となる方にはご案内を通知します。

その他

県外受診や医療証未提示により自己負担を支払った場合

この医療証は山形県外では使用できません。一度自己負担分を支払っていただくことになります。医療証未提示により自己負担を支払った場合なども含め、領収書、印鑑、口座振込のための通帳、対象者の健康保険証をお持ちになって、国民健康保険係へ申請してください。後日口座に払い戻しされます。

学校管理下におけるケガについて

平成29年4月受診分より、学校などの管理下におけるケガなどで日本スポーツ振興センターの災害給付制度の対象となる場合は医療証を使用せず、一度自己負担分を支払っていただきます。災害給付制度の手続きをすることにより医療費(3割)と、お見舞金(1割)が後日給付されます。
災害給付制度の手続きについては、通学されている学校にお問い合わせください。

住所、氏名、加入保険が変わったとき、他市町村へ転出されるとき、障害の程度が変わったときは、国民健康保険係での手続きが必要となります。