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給与の支払いを受けている後期高齢者医療制度加入者が、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われた場合で、その療養のために会社等を休み、その期間に給与の支払いを受けられなかった場合に傷病手当金を支給します。

支給を受けるためには申請が必要です。申請を希望される方は事前に電話でお問い合わせください。

支給要件

対象者

次のすべての要件を満たす方

  • 遊佐町にお住まいで山形県後期高齢者医療制度に加入している方
  • 勤務先から給与の支払いを受けている方
  • 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができず、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなかった方
  • 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日があった方

支給対象となる日数

就労ができなくなった日から起算して4日目以降就労ができない日数

支給額

(直近3か月間の給与収入の合計額÷勤務日数)×2/3×日数
※ただし、給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
※支給額には上限があります。

対象期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合は最長1年6か月まで)
対象期間が変更となりました(変更前:令和2年1月1日から令和5年3月31日の間)。

申請方法

次の申請書をご記入のうえ、健康福祉課国民健康保険係へ提出または郵送してください。なお、各記入例には押印の表示がありますが、申請書には押印は不要です。

申請書

※体調不良等により医療機関を受診しなかった場合は提出不要ですが、その場合は上記2.の被保険者記入用の申請書の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。

※来庁申請する場合は、次のものをお持ちください。

  • 被保険者本人の後期高齢者医療保険証
  • 振込先口座のわかるもの(通帳等)
  • 被保険者の認め印
  • 来庁される方の本人確認資料(運転免許証等)