事業所指定に関する手続について
介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業(訪問型サービス、訪問型サービスA、通所型サービス、通所サービスA)事業所の手続、運営に関するお知らせ等については以下のとおりです。
1.指定申請
1.指定申請手続について
介護予防・日常生活支援総合事業を開始するためには、遊佐町の指定を受ける必要がありますので事業開始するサービスの種類により、適切に手続を行ってください。
2.提出書類等
3.提出期限
サービスを開始しようとする前々月の末日まで
2.指定更新
事業所は6年ごとに指定の更新が必要ですので、適切に手続を行ってください。
1.提出書類等
2.提出期限
指定有効期限の前々月の末日まで
3.変更届
事業所は一定の事項に変更があった場合、10日以内にその旨を届け出る必要があります。
1.提出物
変更届出書に必要な書類等を添付し、提出してください。
変更届各種様式はこちら
2.提出期限
変更後10日以内
加算に関する届出
届出が必要な加算を取得する場合は届出をしてください。
1.介護予防・日常生活支援総合事業における対象事業所
訪問型サービス、通所型サービス
(補足)訪問型サービスA及び通所型サービスAについては、届出が必要な体制加算はありません。
2.届出が必要な加算(減算)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(保険者独自サービス)のとおり
3.提出物
体制届に必要書類等を添付し、提出してください。
5.廃止、休止、再開に関する届出
事業所を廃止又は休止する場合、休止した事業所を再開する場合は届出が必要です。
1.提出物
2.提出期限
- 廃止又は休止の場合:1ヶ月前まで
- 再開する場合:再開後10日以内