• お気に入り

ページ番号:310

更新日:

事業所指定に関する手続について

介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業(訪問型サービス、訪問型サービスA、通所型サービス、通所サービスA)事業所の手続、運営に関するお知らせ等については以下のとおりです。

  1. 指定申請
  2. 指定更新
  3. 変更届
  4. 加算に関する届出
  5. 廃止、休止、再開に関する届出

介護予防・日常生活支援総合事業指定要綱等

1.指定申請

1.指定申請手続について

介護予防・日常生活支援総合事業を開始するためには、遊佐町の指定を受ける必要がありますので事業開始するサービスの種類により、適切に手続を行ってください。

2.提出書類等

介護予防・日常生活支援総合事業各種様式はこちら

3.提出期限

サービスを開始しようとする前々月の末日まで

2.指定更新

事業所は6年ごとに指定の更新が必要ですので、適切に手続を行ってください。

1.提出書類等

介護予防・日常生活支援総合事業各種様式はこちら

2.提出期限

指定有効期限の前々月の末日まで

3.変更届

事業所は一定の事項に変更があった場合、10日以内にその旨を届け出る必要があります。

1.提出物

変更届出書に必要な書類等を添付し、提出してください。
変更届各種様式はこちら

2.提出期限

変更後10日以内

加算に関する届出

届出が必要な加算を取得する場合は届出をしてください。

1.介護予防・日常生活支援総合事業における対象事業所

訪問型サービス、通所型サービス
(補足)訪問型サービスA及び通所型サービスAについては、届出が必要な体制加算はありません。

2.届出が必要な加算(減算)

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(保険者独自サービス)のとおり

3.提出物

体制届に必要書類等を添付し、提出してください。

5.廃止、休止、再開に関する届出

事業所を廃止又は休止する場合、休止した事業所を再開する場合は届出が必要です。

1.提出物

廃止、休止、再開に関する届出各種様式はこちら

2.提出期限

  • 廃止又は休止の場合:1ヶ月前まで
  • 再開する場合:再開後10日以内

介護予防・日常生活支援総合事業指定要綱等