評価のしくみ
総務大臣の定める固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
- 新築家屋の評価:評価額=再建築価格×補正率
(補正率とは、経過年数や積雪寒冷地による経年減点補正率等です) - 在来分家屋の評価:評価額=前基準年度の再建築価格×補正率×建築物価の変動割合
在来分家屋については、3年ごとに評価替えが行われます。評価替えを行う年度を基準年度といい、今回の基準年度は令和3年度です。
評価替えでは、建築物価の変動分も考慮されます。評価額が評価替え前の価格を超える場合は、決定価格が前年度の価格に据え置かれます。 - 課税標準額:原則として、固定資産課税台帳に登録されている評価額が課税標準額となります。
なお、家屋については増改築等があった場合を除き、課税標準額は原則として3年間据え置かれます。
住宅を新築した際の軽減措置
- 対象住宅:住宅、併用住宅(居宅部分が2分の1以上)、アパート等
- 床面積:居宅部分が50平方メートル以上280平方メートル以下
(アパートは各居宅範囲と共有部分の持ち分の面積の合計が40平方メートル以上280平方メートル以下)
居宅部分の床面積 | 軽減率 |
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120平方メートル以下の住宅 | 税額 2分の1 |
120平方メートル以上280平方メートル以下の住宅 | 120平方メートルまで税額 2分の1 |
対象家屋 | 期間 |
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一般の住宅 | 新築後3年間 |
長期優良住宅 | 新築後5年間 |
(注)3階建て以上の中高層耐火住宅は、軽減が新築後5年間(同、長期優良住宅は新築後7年間)
耐震改修した場合の減額制度
- 対象住宅:昭和57年1月1日以前から存在していた住宅
- 改修内容:令和4年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるように施した一定の改修工事(1戸当たりの工事費が50万円以上のもの)
- 軽減要件:建築士、指定住宅性能評価機関または指定確認検査機関が発行した表明書を添付し、改修後3ヶ月以内に、町民課課税係へ申告する必要があります。
- 軽減対象期間:改修工事が完了した翌年1年度分
※バリアフリー改修や省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度と合わせて受けることはできません。
住宅のバリアフリー改修に伴う「固定資産税」の減額措置
- 対象住宅:令和4年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修が行われる住宅は、100平方メートルを限度として翌年度分の税額の3分の1が減額されます。
- 要件:次のいずれかの方が居住する既存の住宅(賃貸住宅を除く)
- 65歳以上の者
- 要介護認定または要支援認定を受けている者
- 障害者
- 次の工事で補助金等を除く自己負担が50万円以上のもの
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
- 確認手続き:改修後3ヶ月以内に工事明細書や写真等の関係書類を添付して役場へ申告してください。(工事内容を示す書類は、建築士・登録性能評価機関等による証明で代替可能です)
※耐震改修に伴う固定資産税の減額制度と合わせて受けることはできません。
住宅の省エネ改修に伴う「固定資産税」の減額措置
- 対象住宅:令和4年3月31日までの間に省エネ改修工事が完了した住宅について、120平方メートルを上限として、翌年度分の税額の3分の1が減額されます。
- 要件
- 賃貸住宅ではない住宅である(持家または区分所有)
- 次の工事で、補助金等を除く自己負担が50万円以上のもの
- 窓の断熱改修(必須)
- 床の断熱改修
- 天井の断熱改修
- 壁の断熱改修
いずれも現行の省エネ基準以上の性能をもつこと
- 確認手続き:改修後3ヶ月以内に以下の書類を添付して減額申告をしてください。
- 熱損失防止改修工事証明書(建築士の方などが証明するものです)
- 納税義務者の住民票の写し
- 改修費用の確認ができるもの(領収書など)
- 改修状況写真
※耐震改修に伴う固定資産税の減額制度と合わせて受けることはできません。