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建物を解体、新増築した時は町民課課税係へお知らせください!

家屋を新築、増築及び解体した場合、調査のうえ課税していますが、解体建物については把握が漏れる場合があります。
建物や所有者に異動があった場合、法務局に登記の手続きをお願いします。

また、次のような場合は、町民課課税係までご連絡をお願いします。

  • 未登記建物(法務局に登録がなく、町でのみ把握している建物)の解体や異動があった場合
  • 住宅の建っていなかった土地に新たに住宅を建てた場合
  • 住宅を取り壊して駐車場・空き地等になった場合

連絡先

町民課課税係(固定資産税担当)0234-72-5412