軽自動車税(種別割)の減免
減免の対象となる方
減免の対象となる方は、次の手帳の交付を受けている方で、障がいの区分に応じ、それぞれの障がいの級別に該当する障がいのある方です。
手帳及び障がいの区分 | 障がいの等級 | |||
---|---|---|---|---|
本人運転の場合 | 家族・介護者運転の場合 | |||
身体障がい者(身体障害者手帳の交付を受けている方) | 視覚障がい | 1級から4級まで | ||
聴覚障がい | 2級から3級まで | |||
平衡機能障がい | 3級のみ | |||
音声機能障がい(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限ります) | 3級のみ | 該当しない | ||
肢体不自由 | 上肢 | 1級から2級の2号まで | ||
下肢 | 1級から6級まで | 1級から3級1号まで | ||
体幹 | 1級から3級又は5級のみ | 1級から3級まで | ||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい | 上肢 | 1級から2級両上肢まで | ||
移動 | 1級から6級まで | 1級から3級両下肢まで | ||
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸機能障がい | 1級又は3級のみ | |||
肝臓機能障がい | 1級から3級まで | |||
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい | 1級から3級まで | |||
知的障がい者(療育手帳の交付を受けている方) | 程度判定がA | |||
精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方) | 障がい等級が1級 |
運転の形態
本人運転
身体障がい者本人が運転するもの
家族運転
障がいのある方の通学、通院、通勤、通所または生業のために継続かつ反復して障がいのある方と生計を同じくする方が運転するもの。月1回以上障がいのある方のために運転することが要件となります。
介護者運転
障がいのある方が単身で生活している世帯の場合又は世帯全員が障がいのある方である世帯(世帯全員が家族運転の場合に減免対象となる障がいの種別である場合に限ります。)の場合に、その障がいのある方の通学、通院、通勤、通所又は生業のために、障がいのある方を常時介護する方が継続かつ反復して運転するもの。週3回以上障がいのある方のために運転することが要件となります。
減免の対象となる軽自動車
減免を受けることができる軽自動車は、自動車を含めて障がいのある方1人につき1台です。
― | 車検証の欄(所有者) | 納税義務者※1 |
---|---|---|
所有者が障がいのある方の場合 | 障害のある方ご本人※2 | |
所有者が販売業者等の場合 | 販売業者等 | 障害のある方ご本人※2 |
※1 納税義務者は、車検証上の所有者と同一(所有者が販売業者等の場合を除く。)となります。
※2 障がいのある方が、「知的障がい者」、「精神障がい者」、「18歳未満の身体障がい者」の場合は、家族名義の自動車でも対象となります。
※3 車検証に「事業用」と記載されている自動車、リース車は減免の対象となりません。
減免を受けている方の状況が変わったとき
以下のように状況が変わったときは、手続きが必要になる場合がありますので、下記の申請窓口に必ず連絡してください。
- 障がいのある方が、入院、施設入所、死亡したとき
- 自動車を、障がいのある方のために使用しなくなったとき
- 障がい者手帳の障がいの等級が変更されたとき又は障がい者手帳等を返納したとき
- 運転者が変わったとき。住所が変わったとき。など
※減免の理由に該当しなくなっていたことが後に判明した場合、さかのぼって課税される場合がありますのでご注意ください。
減免額について
種別割
軽自動車
町が指定した期日まで申請した場合=全額減免
※指定期日は毎年3月15日広報でお知らせします。
減免申請に必要なもの
- 軽自動車税減免申請書(申請窓口に備え付けています。)
- 運転免許証 (実際運転する方のもの)の原本
- 自動車検査証(車検証)の原本
- 交付を受けている障がい者手帳の原本
- 家族運転の場合は、使用目的を証する書類(通院証明書、通学証明書、通所証明書)
- マイナンバーカード、またはマイナンバーが記載されている通知カード
窓口
- 遊佐町役場 町民課 課税係
- 電話:0234-72-5876