• お気に入り

ページ番号:127

更新日:

遊佐町舞鶴地内若者定住住宅地の分譲について(二次募集)

残り4区画

町では、若者の移住・定住促進のため、舞鶴地内町有地を分譲します。詳細については下記のとおりです。ご不明な点は、企画課定住促進係にお問い合わせください。

1 分譲地の概要

舞鶴地内若者定住住宅地位置図 (二次募集)
位置図
分譲地位置図(20240617)
分譲区画・周辺図

分譲地一覧(20240617)

分譲地の概要
区画番号 所在地 地目 面積 【参考】単価(円) 分譲価格(円) 下水道受益者負担金(円)
平方メートル 坪(約) 平方メートルあたり 坪あたり(約)
1 遊佐字舞鶴226番地17 宅地 286.19 86.57 18,507 61,182 5,296,518 108,700
2 遊佐字舞鶴226番地6 286.50 86.67 19,068 63,036 5,462,982 108,800
4 遊佐字舞鶴225番地5 271.17 82.03 18,694 61,800 5,069,251 103,000
5 遊佐字舞鶴225番地4 271.14 82.02 19,629 64,890 5,322,207 103,000

区画の仕様等(全区画同じ)

  • 設備:上水道宅地内配管済・下水道完備
    ※分譲代金をお支払いの際、上記表中の「下水道受益者負担金」も一緒に納入いただきます。
  • 都市計画用途区域:第二種中高層住居専用地域
    • 建ぺい率:60%
    • 容積率:200%
  • 学区:遊佐小学校・遊佐中学校

2 募集対象者(申込者の資格)

  1. 自ら居住する住宅・店舗等兼用住宅(以下「住宅等」という。)を建築するための宅地を必要としている個人で、現時点で同居している、または同居しようとする親族(婚姻予定者を含む。)があること。
  2. 申込み時点で、申込者本人が概ね40歳未満であること。
  3. 住宅等を建設し入居後、自治会に加入し、その活動に積極的に参加できること。
  4. 宅地引き渡し後3年以内に住宅等の建築が完了できること。
  5. 分譲代金の支払いが確実に可能であること。
  6. 住宅等の建築後、速やかにその住所地に生活の本拠を移せること。
  7. 居住予定者全員が申込み年度及び前年度の市町村税等を滞納していないこと。
  8. 居住予定者全員が、暴力団、反社会的行動を行う団体等の構成員または当該団体等と密接な関係を有する者、暴力的不法行為を行う者、公序良俗に反する行為を行う者でないこと。

3 分譲の条件

  1. 宅地引き渡し日から3年以内に住宅等の建築を完了し、住宅等完成後は速やかに自ら居住し、5年以上住民基本台帳に登録されること。
  2. 宅地引き渡し日から8年以内は、町長の許可なく第三者に所有権移転(相続原因によるものを除く。)、または貸与しないこと。
  3. 宅地を工場、事務所、店舗等の専用の用に供しないこと。
  4. 周辺の環境を阻害する行為及び公害を発生させる行為を行わないこと。
  5. 分譲を受けた宅地の管理者としての注意を怠らないこと。

4 申込方法・申込期間・分譲決定方法

1 申込方法

遊佐町舞鶴地内若者定住住宅地分譲申込書に下記の種類を添付し、企画課定住促進係にご提出ください。
※二次募集は第1希望区画のみの申し込みとなります。申込書の希望区画番号記載欄にご記入ください。
※郵送可。メール・FAX不可。

  1. 居住予定者全員の住民票(謄本 続き柄要記載 本籍の記載はなくても可)
  2. 代理人が手続きする場合は委任状
  3. 居住予定者(中学生・高校生を除く満15歳以上の者)の直近2年間の所在地の市町村民税等に係る納税証明書
  4. 前年の所得証明書
  5. 確約書

2 申込期間

令和6年9月2日(月曜日)から全区画の分譲決定まで
受付時間:午前9時~午後5時
※土・日曜日、祝日は除く。

3 決定方法

先着申込順で分譲決定いたします。
ただし、資格等の審査を行いますので、早い申込であっても、審査の結果、資格を満たさない、先に申し込んだ方で全ての分譲が決定した等の理由から、分譲不承認となる場合がありますので、ご了承ください
また、申込書、添付書類に不備がある場合は、受付できません。
資格、申込方法等についてご不安な方は、事前に企画課定住促進係までご連絡ください。
申込があった場合は、その都度審査を行い、分譲の決定承認・不承認についてお知らせいたします。

※分譲決定後、契約等の手続きを行います。
※全ての区画の分譲が決定次第、受付・販売終了となります。
終了した場合は、町ホームページでお知らせいたします。

5 分譲決定の取り消し・契約の解除

万が一、申込資格、分譲条件、契約内容、手続き等に虚偽の記載や不正の行為、違反があった場合は、分譲決定の取消、契約解除、既に分譲している場合は分譲地の返還を求める場合があります。
※「遊佐町舞鶴地内若者定住住宅地分譲要綱」をご確認ください。

6 遊佐町定住住宅新築支援金について

町では、町内に定住するための住宅を新築する方に支援金を交付します。ぜひご活用ください。
※支援金の交付決定を受ける前に、既に工事に着手している(完成している)住宅は対象となりません。
また、予算の範囲内で交付の決定を行いますので、住宅を建築する場合は、早めにご相談ください。

詳細はこちらからご確認ください。
遊佐町HP「令和6年度 遊佐町定住住宅新築支援金

7 申込・お問い合わせ先

  • 〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202
  • 遊佐町企画課定住促進係
  • TEL:0234-28-8257
  • FAX:0234-72-3315
  • E-mail:teiju@town.yuza.lg.jp

8 各種資料・様式