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遊佐町老朽危険空き家解体支援事業補助金について

町では、町内の景観及び町民の安全安心の確保を図るため、町内に存する老朽危険空き家の解体を行う方に対し、補助金を交付しています。詳しくは下記よりご確認ください。

老朽危険空き家解体支援事業

事業概要

町内の景観及び町民の安全安心の確保を図るため、町内に存する老朽危険空き家の解体を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付し、その費用を助成します。

遊佐町老朽危険空き家解体支援事業補助金(概要説明資料) [153KB]

事業内容

1 対象となる空き家

次の①~⑤のいずれにも該当するもの。

① 個人が所有するもの

② 物権又は賃借権が設定されていないもの

③ 公共事業等の補償の対象となっていないもの

④ 町が行う現地調査における住宅の不良度の判定が10点以上であるもの

外観目視による住宅の不良度の測定基準評価シート [98KB]

⑤ 解体撤去後の跡地について、管理人を定め、雑草等の繁茂や不法投棄の誘発を生じさせない誓約ができるもの

2 補助対象事業費

補助対象者と解体撤去業者が締結した老朽危険空き家及びその敷地に存する工作物の解体、撤去及び処分に要する費用

補助対象者

次の①~④のいずれにも該当するもの。

① 本町の固定資産台帳に登載さている空き家の所有者又は相続権利者

② 町税等及び町公共料金を滞納していないこと

③ 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと

④ 交付申請年度の3月末日までに、補助金実績報告書を提出することができること。

補助金額

① 住宅の不良度の判定が10点以上100点未満の場合

補助象事業費に2分の1を乗じて得た額(限度額30万円)

② 住宅の不良度の判定が100点以上の場合

補助象事業費に2分の1を乗じて得た額(限度額40万円)

町内業者施工加算・非課税世帯加算

上記の①又は②に加え、次の条件に該当する場合には補助金が増額されます。

・町内の解体撤去業者(山形県内に本店を有し、町に事業所若しくは営業所を有する法人を含む。)がこれを施工し、かつ、その費用が20万円を超える場合は10万円を加算

・補助対象者及びその者と同一世帯に属する者全員が、市町村県民税が非課税である場合には、10万円を加算