森林環境譲与税の使途公表について
〇森林環境譲与税について
平成31年4月1日に森林環境譲与税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が施行され、令和元年度より国から都道府県及び市町村に対して森林環境譲与税の譲与が開始されました。
〇財源
令和6年度から課税される『森林環境税』が財源となります。森林環境税は個人住民税の均等割の納税から国税として一人年額1,000円を上乗せして市町村が徴収します。
〇森林環境譲与税の使途について
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律では下記のとおりとされています。
・森林の整備に関する施策
・森林の整備を担うべき人材の育成及び確保
・森林の有する公益的機能に関する普及啓発
・木材の利用の促進
・その他の森林の整備の促進に関する施策
〇使途の公表について
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、遊佐町の令和元年度から令和3年度森林環境譲与税の使途について次のとおり公表します。