「実質化された人・農地プラン」の区域の公表について
人・農地プランは、農業者が話合いに基づき、地域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者(中心経営体)、当該地域における農業の将来の在り方などを明確にし、市町村により公表されるものです
この度、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)が一部改正され、今後、地域の特性に応じて、市町村、農業委員会、農業協同組合、土地改良区など地域のコーディネーター役を担う組織と農地中間管理機構が一体となって推進する体制を作り、人・農地プランを核に農地の利用集積・集約化を一体的に推進していくことになりました。
つきましては、、「遊佐町人・農地プラン」を具体的に進めるため、「実質化された人・農地プラン」の区域を次のとおり公表します。
・既存の人・農地プランの区域の全部又は一部の区域であって既に実質化していると判断する地域(蕨岡地区)
・既存の人・農地プランの区域の全部又は一部の区域であって既に実質化していると判断する地域(遊佐地区)
・既存の人・農地プランの区域の全部又は一部の区域であって既に実質化していると判断する地域(南西部地区)
・既存の人・農地プランの区域の全部又は一部の区域であって既に実質化していると判断する地域 (北部地区)