特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)専用ナンバープレートの交付
令和5年7月より
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)専用のナンバープレートを交付します
最高速度20キロメートル毎時以下の電動キックボードなど、令和5年7月1日から16歳以上であれば運転免許証なしでも公道走行可能となる特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。取得した場合は、役場 町民係の窓口で専用の標識番号(ナンバープレート)を交付しますので申告してください。なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は、令和6年度より年額2,000円が課されます。【対象車両】
以下の要件すべてに該当するもの・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
※公道での走行には、保安基準を満たしている必要があります。詳細は、関連リンクをご参照ください。
【標識番号(ナンバープレート)の交付について】
遊佐町役場 町民課 町民係の窓口で申告してください。必要な書類は以下のとおりです。・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(窓口に備え付け)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・販売証明書(譲渡証明書)又は要件を満たすことが確認できる書類・パンフレット等
※要件を満たすことが確認できる書類がない場合は、車両の写真等を印刷して提出していただく場合があります。事前にお問い合わせください。
【関連リンク】
以下ホームページを参照し、法令を遵守し安全に運転しましょう。<関係省庁ポータルサイト>特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)について
<総務省>特定小型原動機付自転車について
【担当窓口】
標識番号の交付について 町民課 町民係 ☎0234-72-5885軽自動車税について 町民課 課税係 ☎0234-72-5876