固定資産税について
固定資産税の納税通知書は、5月13日に発送します。
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日現在に、土地、家屋、償却資産(固定資産)を所有している人が、その固定資産の価値をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
※別ウィンドウで開きます。
納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は原則として固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者です。(注)ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日(毎年1月1日)前に死亡している場合は、
賦課期日現在でその土地、家屋を現に所有している人が納税義務者(相続人代表)となります。
固定資産税の免税点
遊佐町の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、下記の金額に満たない場合には固定資産税は課税されません。
免税点 | 土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 | |
償却資産 | 150万円 |
納期限
固定資産税の納期限は5月・7月・10月・12月の各月末日の年4回です。納期限が休日の場合は、翌業務日が納期限になります。
なお、土地、家屋、償却資産の税を合わせた年税額が4千円未満の場合は、第1期に全額納めて頂くことになります。
税率
固定資産税の税率 1.4%固定資産税の算出方法
1. 固定資産を評価、価格の決定をし、その価格をもとに課税標準額を算定します。2. 課税標準額(千円未満切捨て) × 税率 = 税額 ※税額100円未満切捨てとなります。
土地に対する課税についてはコチラから
家屋に対する課税についてはコチラから
償却資産に対する課税についてはコチラから