軽自動車税(種別割・環境性能割)
軽自動車税(種別割・環境性能割)について
税制改革により、令和元年9月で自動車取得税は廃止され、令和元年10月から自動車税に新たに「環境性能割」が導入され、従来の軽自動車税は「種別割」へと名称が変更されました。
この改正に伴い、軽自動車税は「種別割」と「環境性能割」の2つで構成されることとなりました。
-軽自動車税(種別割)-
【納税義務者】
毎年4月1日現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪小型自動車等を所有されている方に課税されます。軽自動車は普通自動車と異なり、月割課税制度がないため、4月2日以降に軽自動車等を取得された方には、その年度の税金はかからず、年度途中で廃車等により所有者でなくなった場合も、その年度の税金の払い戻しはありません。
【軽自動車税(種別割)の税率について】
平成28年度から下記の税率が適用されています。令和元年10月から軽自動車税(種別割)へ名称変更となりましたが、税率に変更はありません。
●原動機付自転車・小型特殊自動車・軽二輪等について
車種区分 | 税率 | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50cc超~90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超~125cc以下 | 2,400円 | |
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等) | 2,000円 | |
ミニカー(三輪以上で排気量が500cc以下のもの) | 3,700円 | |
軽自動車 | 軽二輪(125cc超~250cc以下) | 3,600円 |
雪上車 | 3,600円 | |
被牽引自動車(ボートレーラーなど) | 3,600円 | |
小型特殊自動車 | 農耕用(農耕トラクタ、コンバイン、田植機、農業用薬剤散布車など) [車体の大きさ]制限なし [総排気量]制限なし [最高速度]35㎞/h | 2,400円 |
その他(フォークリフト、ショベルローダ、タイヤローラ、ロードローラ、フォークローダ、ターレット式構内運搬車など) [車体の大きさ]長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下 [総排気量]制限なし [最高速度]15㎞/h | 5,900円 | |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
●三輪・四輪の軽自動車について
※最初の新規検査とは新規検査(新車)のことを指します。軽三輪と軽四輪については新車購入時の新規検査の実施年月で税額を判定します。
なお、検査年月は自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。
【最初の新規検査年月の参考図】
車種区分 | 年税額 | ||||
平成27年3月31日までに 最初の新規検査をした車両(ア) | 平成27年4月1日以降に 最初の新規検査をした車両(イ) | 最初の新規検査から 13年を経過した車両(ウ) | |||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪 以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
三輪及び四輪の軽自動車に重課税率が適用
平成28年度以降、はじめて新規検査を受けた月の属する年から14年を経過する月の属する年度以後の年度分から「重課税率」が適用されています。ただし、動力源又は内燃機関の電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車並被けん引車を除く。
また、平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた車両は"年"の記載しかないため、その年の12月に検査を受けたものとみなします。(地方税法等の一部を改正する法律改正附則第14条第2項)
★★グリーン化特例(軽課)の延長★★
環境性能割の優れた軽四輪車等の普及を促進するため、燃費性能に応じて税率を軽減する「グリーン化特例(軽課)」が3年間延長され、令和5年4月1日から令和8年3月31日までにはじめて新規検査を受ける減税対象車(三輪以上の軽自動車)を取得した場合に、取得した日の属する年度の翌年度のみ軽自動車税(種別割)が軽減されます。
車種区分 | 年税額 | ||||
(エ) 75%軽減 | (オ) 50%軽減 | (カ) 25%軽減 | |||
三輪 | 1,000円 | 2,000円(乗用営業用のみ) | 3,000円(乗用営業用のみ) | ||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | ― | ― |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 1,300円 | ― | ― | |
営業用 | 1,000円 | ― | ― |
(エ) 電気自動車、天然ガス軽自動車(平成30年規制適合車又は平成21年規制からNO×10%低減達成車に限る)
(オ) ガソリン車・ハイブリッド車(平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車かつ令和12年度燃費基準90%達成)
(カ) ガソリン車・ハイブリッド車(平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車かつ令和12年度燃費基準70%達成)
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
-軽自動車税(環境性能割)-
税制改正により、令和元年10月から「自動車取得税(県税)」が廃止され、軽自動車税に新たに「環境性能割(町税)」が導入されています。なお、軽自動車税は当分の間、山形県が賦課徴収を行います。
【納税義務者】
新車・中古車問わず50万円を超える価格で三輪以上の軽自動車を取得された方に課税されます。従来の自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付ください。
新車・中古車問わず50万円を超える価格で三輪以上の軽自動車を取得された方に課税されます。従来の自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付ください。