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町民税・県民税の家屋敷課税について

家屋敷課税とは

賦課期日(毎年1月1日)現在において、遊佐町内に事務所・事業所又は家屋敷を有する個人で、遊佐町に住民登録がない方に町民税・県民税の均等割を課税するものです。(地方税法第24条第1項第2号及び同法第294条第1項第2号)
これは、遊佐町に住民登録がなくても、家屋敷等を所有することにより受ける行政サービス(消防、衛生、道路など)に対して、一定の負担をしていただく趣旨のものです。
土地や家屋の所有に係る固定資産税とは性質が異なります。

 

「家屋敷」とは

自己又は家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で、必ずしも自己の所有でなくても、いつでも自由に居住できる状態にある建物をいいます。


「事務所、事業所」とは

自己の所有であるか否かを問わず、事業の必要から設けられた施設であり、そこで継続して事業が行われている場所のことです(店舗、事務所、診療所、教室等)。ただし、単なる倉庫や車庫、資材置場等は含まれません。


課税対象となる方(納税義務者)

次の1から3に該当する方に課税されます。
  1. 1月1日現在、遊佐町に住民登録がない方
  2. 遊佐町内に住宅、事務所、事業所等を所有している方
  3. 住民登録のある住所地で、住民税が課税されている方

課税対象とならない場合


1. 住民登録のある住所地で、住民税が非課税である
2. 老朽化が激しく、居住できる状態にない場合
  ※水道・電気等の契約の有無にかかわらず、屋根や壁などの破損により、建物として使用不可能な状態であること
3. 他人に貸し付ける目的で所有している住宅   など


税額

町民税・県民税の均等割6,000円(町民税3,500円  県民税2,500円)
 

Q県民税が二重課税になるのでは?
山形県内に住民登録があり、他市町村で県民税を納付されている場合でも、県民税の納税義務者は、町民税の納税義務者と一致するため、遊佐町の家屋敷課税に該当する方は市町村ごとに県民税の均等割が課税されます(地方税法第24条第7項)。

 

家屋敷、事務所・事業所を有しなくなった場合は

家屋敷課税に係る納税通知書が届いた方で、家屋の売買や滅失、事務所・事業所の閉鎖などをされた場合は、町民課課税係まで連絡してください。
なお、1月1日時点における現況で判断されますので、1月1日以降に取り壊したり、他者へ売却した場合は、次年度より課税対象から外れることになります。


家屋敷課税については下記のファイルもご参考ください。
町県民税の家屋敷課税について.PDF
 


 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:町民課
担当:課税係
TEL/FAX:0234-72-5876 / 0234-72-3224
 

山形県遊佐町役場

〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地 電話:0234-72-3311(代表) FAX:0234-72-3310
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