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【固定資産税】土地に対する課税について

評価額と課税標準額

評価額は、固定資産税を算定する基になる価格で、宅地の評価額は地価公示価格の7割としています。
課税標準額は、評価額を基に算定した数値で、原則として評価額が課税標準額となりますが、土地は、住宅用地の課税標準の特例や税負担の調整措置が行われた場合、評価額より低く算定されます。

課税標準の特例

住宅用地は、税負担を軽減するため課税標準の特例が設けられています。
商業地等の非住宅用地は、税負担の調整により、課税標準額は評価額の70パーセントが限度とされています。

宅地の区分住宅用地
小規模住宅用地一般住宅用地
固定資産税の課税標準額評価額 × 6分の1評価額 × 3分の1
(注1) 小規模住宅用地は200平方メートル以下の住宅用地
(注2) 一般住宅用地は200平方メートルを超える部分 (ただし家屋の床面積の10倍を限度とします)

税負担の調整措置

前年度の課税標準額を基に「負担水準」による負担調整を行い、当該年度課税標準額を算定し、これに税率を乗じて税額を求めます。
このため、前年度に比べ税負担が「下がる」土地や「据え置き」の土地、負担水準が低い場合は「上がる」土地も出てきます。

負担水準とは、
 負担水準( パーセント ) = 前年度課税標準額 ÷ ( 今年度評価額 × 住宅用地の特例 ) × 100



 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:町民課
担当:課税係(固定資産税)
TEL/FAX:0234-72-5412 / 0234-72-3224
 

山形県遊佐町役場

〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地 電話:0234-72-3311(代表) FAX:0234-72-3310
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