【固定資産税】土地に対する課税について
評価額と課税標準額
評価額は、固定資産税を算定する基になる価格で、宅地の評価額は地価公示価格の7割としています。課税標準額は、評価額を基に算定した数値で、原則として評価額が課税標準額となりますが、土地は、住宅用地の課税標準の特例や税負担の調整措置が行われた場合、評価額より低く算定されます。
課税標準の特例
住宅用地は、税負担を軽減するため課税標準の特例が設けられています。商業地等の非住宅用地は、税負担の調整により、課税標準額は評価額の70パーセントが限度とされています。
宅地の区分 | 住宅用地 | |
小規模住宅用地 | 一般住宅用地 | |
固定資産税の課税標準額 | 評価額 × 6分の1 | 評価額 × 3分の1 |
(注2) 一般住宅用地は200平方メートルを超える部分 (ただし家屋の床面積の10倍を限度とします)
税負担の調整措置
前年度の課税標準額を基に「負担水準」による負担調整を行い、当該年度課税標準額を算定し、これに税率を乗じて税額を求めます。このため、前年度に比べ税負担が「下がる」土地や「据え置き」の土地、負担水準が低い場合は「上がる」土地も出てきます。
負担水準とは、
負担水準( パーセント ) = 前年度課税標準額 ÷ ( 今年度評価額 × 住宅用地の特例 ) × 100