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森林の土地を取得したときは届出が必要です

 個人か法人かによらず、売買契約、相続(※)、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合、森林の土地所有者届出が必要です。面積が小さくても届出の対象となります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地所有者届出は不要です。
(※)相続登記の申請が義務化されます。(令和6年4月1日施行)
 詳しくは下記のリンクをご覧ください。
      ↓  
  【固定資産税】所有者不明土地の解消に向けた制度の見直しに関すること

届出書の様式に記入のうえ、次の書類を添付して提出してください。
① その森林の土地の位置を示す図面
② その森林の土地の登記事項証明書(写しでもよい)、または、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことがわかる書類

提出先 産業課水産林業係

届出様式 (Word文書/39KB)
パンフレット (PDF文書/640KB)


 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:産業課
担当:水産林業係
TEL/FAX:0234-72-4521 / 0234-72-5896
 

山形県遊佐町役場

〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地 電話:0234-72-3311(代表) FAX:0234-72-3310
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