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現在位置: ホーム 産業・しごと 農業 標準処理期間の設定について

標準処理期間の設定について

遊佐町農業委員会は農地法第3条許可の事務処理について、申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

              根拠法令    標準処理期間  
    農地法 第3条第1項(農業委員会許可事案)       30日                 


 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:農業委員会
担当:農地管理係
TEL/FAX:0234-72-5890 / 0234-72-5896
 

山形県遊佐町役場

〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地 電話:0234-72-3311(代表) FAX:0234-72-3310
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