遊佐町
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標準処理期間の設定について
標準処理期間の設定について
遊佐町農業委員会は農地法第3条許可の事務処理について、申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
根拠法令
標準処理期間
農地法 第3条第1項(農業委員会許可事案)
30日
この記事に対するお問い合わせ
担当課:農業委員会
担当:農地管理係
TEL/FAX:0234-72-5890 / 0234-72-5896
E-Mail:
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標準処理期間の設定について
関連情報
農業委員会 農地管理係
農業
山形県遊佐町役場
〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地 電話:0234-72-3311(代表) FAX:0234-72-3310
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