医療費が高額になったとき(支払い済みの場合)高額療養費制度について
医療費が高額になったとき(支払い済みの場合) 高額療養費制度について
1か月間で医療を受けた際の一部負担金の合計額が、自己負担限度額を超えた場合、
超えた金額を高額療養費として支給します。
手続きについて
・手続きが必要な方には、山形県後期高齢者医療広域連合から「高額療養費支給申請のお知らせ」を
送付しています。(受診した月から約3か月後)
・通知の内容を確認の上、遊佐町役場健康福祉課国民健康保険係で申請してください。
・通知が来る前に高額療養費に該当したか確認したい場合には、1か月間で受診した分の
すべての領収書(同一世帯内のすべての後期高齢者分)を持参してご相談ください。
申請時に必要なもの
①支給申請のお知らせ
②保険証
③通帳(振込口座を確認できるもの)
④個人番号(マイナンバー)がわかる書類
⑤身分証明書(顔写真付きの場合1点、顔写真付きではない場合2点)
支給について
・申請期限内に申請をすると、翌月の振り込みとなります。
申請期限に間に合わなかった場合は、振り込みが遅くなります。
・振込が決定した際は「決定通知書」が山形県後期高齢者医療広域連合から送付されます。
・一度申請をすれば、以後該当した場合も申請は不要です。
区分と区分ごとの自己負担限度額について
自己負担額限度額を確認する際の、ご自身の区分が不明な場合は国民健康保険係の窓口で確認することができます。
区分ごとの自己負担限度額は下のリンクをご確認ください。
負担割合が1割又は2割負担の方 負担割合が3割負担の方
〈窓口負担割合が1割負担の方〉
低所得Ⅰ…住民税非課税世帯で、①世帯全員の所得がなく、年金収入が80万円以下の世帯員のみの方。
②老齢福祉年金受給者など
低所得Ⅱ…住民税非課税世帯で、低所得Ⅰ以外の方
一般…1割負担で、住民税課税世帯の方。低所得Ⅰ・Ⅱにあてはまらない方
〈窓口負担割合が2割負担の方〉
一般(一定以上所得)…住民税課税所得が28万円以上145万円未満の世帯で、一定以上の収入・所得がある方。
〈窓口負担割合が3割負担の方〉
現役並み所得Ⅰ…住民税課税所得145万円以上
現役並み所得Ⅱ…住民税課税所得380万円以上
現役並み所得Ⅲ…住民税課税所得690万円以上
お願い
高額療養費の該当となり、勧奨通知を送付していますが、手続きにお越しいただいていない方がいらっしゃいます。
後期高齢者医療制度では、初回のみの申請で済みますので、ご案内が少額でも、必ずご来庁ください。
役場へお越しいただくことが難しい場合、郵送での申請にも対応しておりますので、ご相談ください。
また、ご本人の来庁が難しい場合も、ご家族や代理人の方でも手続きは可能です。不明点がありましたらお問い合わせください。