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医療費が高額になりそうなとき(支払い前の場合)限度額適用・標準負担額減額認定証

医療費が高額になりそうなとき(支払い前の場合)限度額適用・標準負担額減額認定証/限度額適用認定証


 入院や手術、検査等を受ける、また薬代が高額になると見込まれるときは、
 「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」の対象となるかご確認ください。
 病院窓口に証を提示すると、医療費の負担限度額が下がり、入院時の食事代が減免される場合もあります。

手続きについて


 遊佐町役場健康福祉課国民健康保険係で、確認と申請が可能です。

申請時に必要なもの


 ①保険証
 ②個人番号がわかる書類
 ③来庁者の顔写真付きの身分証

注意事項


 ・申請した月の初日からの適用となります。(基本的には前の月に遡って交付することはできません)
 ・交付後は医療機関に提示してください。精算前までに提示しなかった場合、「一般」の限度額で
  請求されます。
 

区分と区分ごとの負担限度額について



 ご自身の区分が不明な場合は国民健康保険係で確認することができます。
 区分ごとの負担限度額は下のリンクをご確認ください。
 
 負担割合が1割負担の方   負担割合が3割負担の方

 低所得Ⅰ…住民税非課税世帯で、①世帯全員の所得がなく、年金収入が80万円以下の世帯員のみの方。②老齢福祉年金受給者など
 低所得Ⅱ…住民税非課税世帯で、低所得Ⅰ以外の方など
 一般…1割負担で、低ⅠⅡにあてはまらない方、住民税課税世帯の方

 現役並み所得Ⅲ…住民税課税所得690万円以上
 現役並み所得Ⅱ…住民税課税所得380万円以上
 現役並み所得Ⅰ…住民税課税所得145万円以上
 



 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:健康福祉課
担当:国民健康保険係
TEL/FAX:0234-72-5875 / 0234-72-3317
 

山形県遊佐町役場

〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地 電話:0234-72-3311(代表) FAX:0234-72-3310
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