緊急時通報システム事業について
緊急時通報システムの利用をご希望の方へ
ひとり暮らしの高齢者等の急病や緊急時に迅速・適切な対応を取るため緊急通報装置を貸与します。
・利用できる方 1.慢性的な疾患を有し、身体虚弱のため緊急時の行動が困難な方。
2.突発的に生命に危険な症状の発生する持病を有する方。
1もしくは2に該当し、なおかつ高齢者のみの世帯または、身体障がい者のみの世帯等に属する方が対象となります。
・事業内容 緊急の場合の通報機器(機器本体、ペンダント送信機、火災センサ)を貸与します。
※1 機器の設置及び保守に要する費用は町が負担します。
※2 機器の使用にかかる定時通報を含む通話料金等は利用者に負担して頂きます。
・手続き方法 健康福祉課 福祉係まで申請してください。
※申請書には協力員(なるべく近くにお住まいの方)及び親族を登録する必要があります。
・設置機器 通報機器はご家庭の電話線に接続します。機器本体又はペンダントの送信機のボタンを押すことにより、
委託業者(受信センター)へ通報が行き、オペレーターと受話器越し又は、ハンズフリーで会話することができます。
※その際、本人が応答できない場合は、協力員等関係者に安否確認をお願いしています。