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ワンストップ特例制度について

 ワンストップ特例制度とは

給与所得者等のうちワンストップ特例制度を利用することで、確定申告を行わなくても寄付金控除を受けることができます。
制度の詳細につきましては、総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。(総務省ふるさと納税ポータルサイト

ワンストップ特例制度を利用できる方の条件

確定申告が不要な給与所得者であること

1年間の寄付先自治体が5自治体以内であること

※1つの自治体に複数回寄付を行った場合でも1自治体とカウントします。

ワンストップ特例申請に関する注意事項

確定申告を行った場合、ワンストップ特例申請は無効になります。

医療費控除や住宅借入金控除などについて確定申告を行われた場合は、ワンストップ特例制度で申請いただいた寄付金控除は無効となります。ふるさと納税の寄付金控除も適用する場合には、改めてすべての寄付について寄付金控除の申告を行ってください。

確定申告を行う際には、寄付した全ての自治体に関する寄付金控除の申告が再度必要になります。

例)A市⇒ワンストップ特例 申請済 B町⇒ワンストップ特例 未申請 C市⇒ワンストップ特例 申請済
このケースで確定申告を行う場合、既にワンストップ特例申請を申請しているA市及びC市についても寄付金控除の申告が必要となります。

確定申告が必要になった場合

確定申告で寄付金控除の申告を行う際には、寄付金受領証明書の提出が必要となります。(e-Tax等での提出を除く)
e-Tax等の説明については国税庁確定申告関連ページからご確認ください。

なお、1度寄付金受領証明書の交付を受けている方が、紛失等による再発行を希望される場合は以下のリンクをご確認ください。
寄付金受領証明書の再発行を希望される方(リンクあり)


 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:産業課
担当:産業創造係ふるさと納税担当
TEL/FAX:0234-72-4524 / 0234-72-5896
 

山形県遊佐町役場

〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地 電話:0234-72-3311(代表) FAX:0234-72-3310
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