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現在位置: ホーム 組織別一覧 健康福祉課 国民健康保険係 国民健康保険の給付について

国民健康保険の給付について

遊佐町国民健康保険では次の給付をおこなっております。

医療費の負担割合

保険証を提示すると、年齢などに応じた一部負担分を支払うだけで、診療が受けられます。

対象被保険者負担割合
小学校入学まで2割 ※1
小学校入学後~69歳まで3割 ※2
70歳~74歳まで ※3一般2割 ※4
現役並み3割 ※5
※1 子育て支援医療により、本人負担はありません。
※2 小学校1年生~18歳(18歳に達する日以降の最初の3月31日)まで、子育て支援医療により、本人負担はありません。
※3 平成30年8月1日から、70歳~74歳の方の高齢受給者証が被保険者証へ一体化になりました。
※4 昭和19年4月1日以前に生まれた方は、特例により1割です。
※5 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳~75歳未満の国民健康保険被保険者がいる方。ただし、その世帯の該当者の収入が合計520万円未満(一人の世帯では年収383万円未満)の場合は、申請により1割負担または2割負担となります。


高額療養費

医療費の自己負担額が高額になったときは、申請により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。
該当する方には申請してくださるよう通知していますが、通知は診療月の2か月後以降、払い戻しは3か月後以降になります。

  • 申請に必要なもの
  • 高額療養費支給申請書 (PDF形式 102.9 kB)
  • 領収書
  • 個人番号(マイナンバー)
  • 通帳
  • 来庁された方の本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)

70歳未満までの方

  • 1ヶ月に同じ医療機関に支払った自己負担額が下表の自己負担限度額を超えたとき、申請により超えた分が払い戻されます。
  • 同一世帯で、1ヶ月に各医療機関ごとに21,000円以上支払った場合が2回以上あり、それらの合計額が下表の自己負担限度額を超えたとき、申請により超えた分が払い戻されます。
  • 多数回該当とは、過去12ヶ月に、自己負担限度額までの支払いが4回以上あった場合の、4回目から適用されます。
  • 所得申告が無い場合は、所得区分アとみなされます。

区分所得要件自己負担限度額
基礎控除後の所得
901万円超
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%  
【多数回該当 140,100円】
基礎控除後の所得
600万円超~901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%  
【多数回該当  93,000円】
基礎控除後の所得
210万円超~600万円以下
 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 
 【多数回該当  44,400円】
基礎控除後の所得
210万円以下
 57,600円  【多数回該当 44,400円】
住民税非課税 35,400円  【多数回該当 24,600円】

70歳以上75歳未満の方

  • 1ヶ月に同じ医療機関に支払った自己負担額が下表の自己負担限度額を超えたとき、申請により超えた分が払い戻されます。
  • 多数回該当とは、過去12ヶ月に、自己負担限度額までの支払いが4回以上あった場合の、4回目から適用されます。

所得区分外来(個人ごと)入院・世帯単位
現役並みⅢ課税所得690万円以上252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 
 【多数回該当 140,100円】
現役並みⅡ課税所得380万円以上690万円未満167,400円+(総医療費-558,000円)×1%  
【多数回該当  93,000円】
現役並みⅠ課税所得145万円以上380万円未満 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%  
【多数回該当  44,400円】
一 般
18,000円
【年間上限14.4万円】
57,600円
【多数回該当44,400円】
低所得Ⅱ住民税非課税世帯に属し、低所得Ⅰに該当しない方8,000円24,600円
低所得Ⅰ住民税非課税世帯に属し、世帯の所得が年金収入80万円以下の方15,000円

 

限度額適用認定証について

入院や外来で高額な医療費がかかる場合、事前に「限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方の場合「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」)」の交付を受けていれば、医療機関等の窓口で提示していただくことで、支払いが限度額までとなります。
なお、マイナ保険証を利用すれば事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証(住民税非課税世帯の場合は限度額適用認定証・標準負担額減額認定証)の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

申請に必要なもの
  • 申請書 (PDF形式 88.4KB)
  • 保険証
  • 個人番号(マイナンバー)
  • 来庁された方の本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)

70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費

基準日(7月31日)時点の所得区分が、一般区分または低所得区分に該当する場合は、計算期間(前年8月1日~7月31日までの期間)のうち、一般区分または低所得区分であった月の1年間の外来療養の自己負担限度額の合計が14万4千円を超えた場合に、その超えた額を支給します。
 7月31日時点で遊佐町国民健康保険に加入している場合、遊佐町国民健康保険係で申請手続きを行います。計算期間(前年8月1日~7月31日までの期間)に遊佐町国民健康保険係以外の保険に加入していた場合、以前加入していた保険者へ、計算期間内に医療機関で支払った証明書の申請手続きが必要となります。

入院時の食事療養費

入院したときは、食事の一部を負担します。高額療養費の対象にはなりません。

一般(下記以外)の方1食460円  ※1
住民税非課税世帯の方(70歳以上の方は低所得Ⅱ) ※290日までの入院(過去12ヶ月の入院日数)1食210円
90日を超える入院(過去12ヶ月の入院日数)1食160円
低所得Ⅰ(70歳以上で住民税非課税世帯のうち所得が一定基準に満たない方)1食100円
※1 一部260円の場合があります。
※2 住民税非課税世帯の方で90日を超えた入院になる場合は申請が必要です。限度額適用・標準負担額認定証、はんこ、入院時の領収書を持参のうえ申請してください。


高額医療・高額介護合算制度

前年の8月1日~7月31日までの1年間に支払われた国民健康保険と介護保険の自己負担額を合計し、限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。該当する方には通知をします。

70歳未満の方の世帯

1年間の合算算定基準額
所得要件自己負担限度額(年額)
基礎控除後の所得
901万円超
212万円
基礎控除後の所得
600万円超~901万円以下
141万円
基礎控除後の所得
210万円超~600万円以下
 67万円
基礎控除後の所得
210万円以下
 60万円
住民税非課税 34万円


70歳以上75歳未満の方の世帯

1年間の合算算定基準額
所得区分自己負担限度額(年額)
現役並みⅢ課税所得690万円以上212万円
現役並みⅡ課税所得380万円以上690万円未満141万円
現役並みⅠ課税所得145万円以上380万円未満67万円
一 般56万円
低所得Ⅱ住民税非課税世帯に属し、低所得Ⅰに該当しない方31万円
低所得Ⅰ住民税非課税世帯に属し、世帯の所得が年金収入80万円以下の方19万円

療養費

次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請により自己負担分を除いた額が払い戻されます。

申請に必要なもの
急なケガや病気などで保険証を提示できなかったとき診療報酬明細書、領収書、保険証、通帳
医師が認めたあんま、はり、灸、マッサージの施術料施術内容と費用が明細な領収書、保険証、通帳
手術などで輸血に用いた生血代(医師が必要と認めた場合)医師の診断書、生血液受領証明書、保険証、通帳
医師が治療上必要と認めたギプス、コルセットなどの治療用補装具代医師の診断書、領収書、保険証、通帳
国民健康保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき医師の証明書、領収書、保険証、通帳
国外で治療を受けたとき医療内容の明細書(外国語の場合は翻訳文)、保険証、通帳

葬祭費

国民健康保険の加入者が亡くなったとき、葬儀を行う方に葬祭費として5万円が支給されます。葬儀を行った日の翌日から2年で時効となります。


 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:健康福祉課
担当:国民健康保険係
TEL/FAX:0234-72-5875 / 0234-72-3317
 

山形県遊佐町役場

〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地 電話:0234-72-3311(代表) FAX:0234-72-3310
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