ひとり親家庭等医療制度
【対象者】
・ 母子家庭世帯の親と18歳以下の児童
・ 父子家庭世帯の親と18歳以下の児童
・ 両親のいない18歳以下の児童
※非該当 生活保護を受けている方
【所得制限】
児童扶養者の前年の所得税が非課税であること。
※1月~6月に申請される場合は、前々年の所得税で判断します。
※「扶養している」とは、就労等により一定の収入を得て生計を維持していることをいいます。
ただし、次の特別な理由により就労が困難な場合も対象になります。
1.求職活動又は就労に向けた活動を行っている場合
2.職業能力の開発向上のために職業訓練校等に在籍している場合
3.傷病により長期間(概ね1か月以上)の在宅での安静または入院が必要な場合
4.親族等が傷病、障がいの状態又は要介護状態にあり、その型の介護を行わなければならない場合
なお、1~5に該当する場合は、申請書のほかに証明書が必要です。
【助成内容】
医療機関で保険証と一緒に提示すると、窓口で支払う医療費が無料になります。
※入院時の食事代など保険適用外は自己負担となります。
【申請について】
手続きに必要なもの
- 印鑑
- 対象者全員の保険証
- マイナンバー
- 転入された方は源泉徴収票または所得証明書
【医療証の有効期限】
開始期日
申請月の初日
終了期日
次のうち、いずれか早く到来する期日
・翌6月30日(所得判定のうえ更新します。)
・子が19歳になる誕生月の末日(ひとり親家庭等医療制度対象外となります。)
その年の7月1日(または該当となった月の初日)から翌年の6月30日までとなります。
毎年6月下旬に申請が必要となります。該当となる方にはご案内を通知します。
【その他】
県外受診や医療証未提示により自己負担を支払った場合
この医療証は山形県外では使用できません。一度自己負担分を支払っていただくことになります。医療証未提示により自己負担を支払った場合なども含め、領収書、印鑑、口座振込のための通帳、対象者の健康保険証をお持ちになって、国民健康保険係へ申請してください。後日口座に払い戻しされます。学校管理下におけるケガについて
平成29年4月受診分より、学校管理下におけるケガなどで日本スポーツ振興センターの災害給付制度の対象となる場合は、医療証を使用せず、一度自己負担分(3割)を支払っていただきます。災害給付制度の手続きをすることにより医療費(3割)+お見舞金(1割)が後日給付されます。災害給付制度の手続きについては、お子さんが通学されている学校にお問い合わせください。
住所、氏名、加入保険が変わったとき、他市町村へ転出されたとき、婚姻したときは国民健康保険係での手続きが必要となります。
- ひとり親家庭等医療証交付申請書(pdfファイル)
- 療養費支給申請書 (excelファイル) ※県外受診や医療証未提示により医療費を支払った場合