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子育て支援医療制度

0歳から18歳までのお子さんの医療費を助成しています


子育て支援医療制度とは
医療機関で診療を受けた際の自己負担額(保険診療分)が軽減される制度です。
 

対象者

 遊佐町に住所を有する0歳から18歳までの方
 16歳から18歳の方(15歳に達する日以降の最初の4月1日~18歳に達する日以降の最初の3月31日)で、
 進学等により町外の寮等に住所を移した場合であっても、保護者の別居監護とみなされる場合は、
 対象要件を満たすものとします。

助成内容・助成方法

 健康保険で受診したときの自己負担額の全額が助成されます。
 対象者には「子育て支援医療証」を交付します。
 医療機関等の窓口で健康保険証と医療証を一緒に提示することで、窓口での医療費の支払いが軽減されます。
 ※入院時食事代及び差額室料等、また、健康診断や予防接種といった保健適用外分は対象となりませんので、
   自己負担となります。
 ※県外受診では利用できません。償還払いとなります。

医療証の申請・交付について

・新生児
 出生届の提出時等に申請を受け付けます。
 対象者の健康保険証確認後に証を交付します。

・転入の方
 転入届の提出時等に申請を受け付けます。
 「対象者の保険証及」び「健康保険証の被保険者の源泉徴収票または所得証明等」が必要です。

・1歳から9歳(小学3年生)までのお子さん
 申請の手続きは必要ありません。毎年誕生月(1日生まれは誕生月の前月)の月末に新しい証を郵送します。
 ただし、保険証が変わった場合は再度申請が必要となります。「新しい保険証」「医療証」「来庁者の身分証明書」を持参のうえ
 手続きしてください。

・小学4年生から中学3年生までのお子さん
 申請の手続きは必要ありません。毎年3月末に新しい証を郵送します。

・15歳から18歳
 申請の手続きは必要ありません。毎年3月末に新しい証を郵送します。
 ※進学などにより町外に住所を移した場合でも、保護者の別居監護とみなされる場合は対象となります。ただし申請が必要です。
 申請には、「在学の証明になるもの(在学証明書、合格通知書、生徒手帳など。写しで可。)」「対象者の保険証」「窓口来庁者の
 身分証明書」が必要です。
 

その他

・県外受診や医療証未提示により自己負担分を支払った場合
 自己負担分を町から償還払いで支給可能です。
 「領収書」「口座振込のための通帳」「対象者の健康保険証」「来庁者の身分証明書」を持参のうえ、
 国民健康保険係へ申請してください。

・学校管理下におけるケガについて
 学校の管理下におけるケガなどで医療機関にかかり、初診から治癒までの医療費の総額が5,000円以上になる場合は、
 医療証を使用しないで下さい。
日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となるため、
 子育て支援医療の対象外となります。
 災害共済給付制度の手続きをすることにより医療費+お見舞金が給付されます。
 災害共済給付制度の手続きについては、学校、保育園にお問い合わせください。

・交通事故等(第三者行為)について
 交通事故などの第三者行為を原因とするケガ等で受診する場合、医療保険が適用されるものについては、
 医療証を使用できます。
ただし、事前に手続きが必要となりますので国民健康保険係までお問い合わせください。

・高額療養費について
 子育て支援医療で負担した1カ月の医療費が一定額以上になった場合、遊佐町が被保険者に代わってご加入の健康保険に
 高額療養費の請求を行い、子育て支援に戻入します。対象となる方には、申請書や委任状などの提出をお願いしますので
 ご協力をお願いします。
 ※ご加入の健康保険から発行される限度額適用認定証を医療機関に提示することで、高額療養費の手続きは
 不要となりますので、できるだけ限度額適用認定証をお使いください。
 


 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:健康福祉課
担当:国民健康保険係
TEL/FAX:0234-72-5875 / 0234-72-3317
 

山形県遊佐町役場

〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地 電話:0234-72-3311(代表) FAX:0234-72-3310
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