大雨災害による国民年金保険料免除の手続きについて
大雨災害による国民年金保険料免除の手続きについて
令和6年7月25日からの大雨により、国民年金保険料の納付が困難となった方については、申請し承認されると国民年金保険料の納付が全額免除となる制度があります。
対象となる方
国民年金被保険者の方で、令和6年7月25日からの大雨により、住宅、家財、田畑、その他の財産のうち、被害が最も多い財産にかかる被害金額が、おおむね2分の1以上の損害を受けた方くわしくは下記チラシ、または日本年金機構ホームページをご確認ください。
大雨災害による国民年金納付免除制度チラシ(PDF)
日本年金機構ホームページ【災害関連情報】
対象となる期間
免除申請となる期間は、令和6年6月から令和8年6月分までです。なお、免除申請は年度単位で手続きが必要になります。
年度の区切りは以下のようになります。
令和5年度分:令和6年6月分
令和6年度分:令和6年7月分から令和7年6月分まで
令和7年度分:令和7年7月分から令和8年6月分まで
令和5年度、令和6年度分の申請は現時点で申請ができます。
令和7年度分の申請は、令和7年7月以降に改めて手続きが必要です。
免除申請が承認された場合
日本年金機構で免除が承認された期間の年金額については、保険料を全額納付した場合の2分の1の額で計算されます。ただし、免除された保険料は10年以内(年金受給前)であれば、追納(後払い)することができます。
追納する場合は申し込みが必要です。くわしくは、遊佐町役場町民課町民係か、鶴岡年金事務所にお問い合わせください。
必要書類
・国民年金免除・納付猶予申請に係る被災状況届
※「罹災証明書」の写しを、被災状況届の代わりとすることができます。
※農地等に被害を受けたことを理由とする申請の場合は、被災状況届を記入・提出ください。
・マイナンバーカードや免許証など、本人確認ができるもの
・保険金、損害賠償などの支給金額を確認できる証明書の写し(保険金等が支給される前であれば不要)
申請方法
遊佐町役場町民課町民係、または鶴岡年金事務所で受付しています。国民年金保険料の免除・猶予制度の詳細については、日本年金機構ホームページをご覧ください。
注意事項
・農業者年金に加入している方は資格喪失します。免除が決定したら農業委員会か農協で手続きが必要です。・再び農業者年金に加入する場合は、再度加入手続きが必要になります。
・農業者年金の資格喪失に伴い、付加保険料についても停止します。
・国民年金基金に加入している方は資格喪失します。