低未利用土地等の譲渡にかかる特別措置について(低未利用土地等確認書の発行)
令和2年度税制改正において、都市計画区域内にある低未利用土地等について一定の要件を満たす譲渡をした場合の、所得税及び住民税の特別措置が創設されました。特例措置の適用を受けるには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。
遊佐町では、必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。
※特例措置の詳細については国土交通省のホームページでご確認ください。
・持参することが特別困難な事情のある方は別途ご相談ください。
・代理人が手続きをされる場合は、任意様式で結構ですので委任状を提出してください。
提出書類及び確認事項一覧表
・別記様式①-1 低未利用土地等確認申請書
・別記様式①-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)
・別記様式②-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
・別記様式②-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
・別記様式③ 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
2 添付書類は返却いたしませんので、必要に応じて事前にコピーを取っておくようにしてください。
3 申請書の受理から確認書の発行までには1週間程度かかりますので、確定申告期限までに余裕を持って申請ください
4 本確認書は、本特例措置を受けることができることを確約するものではありません。特例措置の詳細や特例措置を受ける要件等に関しては、国土交通省ホームページを確認いただくか、管轄の税務署にお問い合わせください。
遊佐町では、必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。
※特例措置の詳細については国土交通省のホームページでご確認ください。
申請方法
・所定の申請様式に記入し、必要書類を添えて申請窓口(地域生活課管理衛生係)まで持参してください。・持参することが特別困難な事情のある方は別途ご相談ください。
・代理人が手続きをされる場合は、任意様式で結構ですので委任状を提出してください。
提出書類
提出書類については次の一覧表によりご確認ください。提出書類及び確認事項一覧表
申請にあたっての留意事項
1 申請書類の様式は、国土交通省ホームページよりダウンロードしてください。・別記様式①-1 低未利用土地等確認申請書
・別記様式①-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)
・別記様式②-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
・別記様式②-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
・別記様式③ 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
2 添付書類は返却いたしませんので、必要に応じて事前にコピーを取っておくようにしてください。
3 申請書の受理から確認書の発行までには1週間程度かかりますので、確定申告期限までに余裕を持って申請ください
4 本確認書は、本特例措置を受けることができることを確約するものではありません。特例措置の詳細や特例措置を受ける要件等に関しては、国土交通省ホームページを確認いただくか、管轄の税務署にお問い合わせください。