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下水道受益者負担金制度

・受益者負担金とは

下水道の施設は、道路や公園のように不特定多数の方が利用できる一般の公共施設と違って、整備された地域の方々しか利用することが出来ません。

下水道が整備されることにより、その地域はトイレが水洗化され、し尿及びその他の生活雑排水(汚水)も衛生的に排除され、公共用水域の保全を図ることにより、生活環境は未整備地域に比べて利便性、快適性が向上し、土地の利用価値も向上します。

そこで、下水道の建設にかかる経費を国の補助金、起債、町費だけで賄うと、下水道を利用できる地域の人たちと、未整備の地域の人たちとの間に不公平を生じます。

そのため下水道整備により、直接利益を受ける住民の方(受益者)に下水道建設費の一部を負担して頂き、少しでも不公平を解消するために徴収する負担金を「受益者負担金」 といいます。
 

・負担金の対象となる土地(受益地)

下水道が整備されると「賦課対象区域」として、皆さんにお知らせします。この区域内にあるすべての土地が負担金の対象になります。
ただし、その土地の利用状況により負担金の猶予または減免をすることができます。

「賦課対象区域」とは
下水道整備工事に伴い、受益者負担金を負担していただく区域のことをいいます。

「負担金の猶予とは」
土地の現況が農地や山林などの場合、その土地が宅地化されるまでの間、徴収を先延ばしすることができます。

「負担金の減免とは」
土地の状況によって、受益者負担金の支払いを減額や免除することができます。

猶予または減免の詳細については、「下水道受益者負担金徴収猶予基準」「下水道受益者負担金減免基準」をご覧ください。

「下水道受益者負担金徴収猶予基準」
ou/chiiki/gesuido/4e0b6c3490534e8b696d53d776ca80058ca062c591d15fb453ce73364e8857fa6e96.pdf

・負担金を納めていただく方(受益者)

汚水を下水道に流すことができるようになった区域の土地の所有者が、原則として受益者となります。
(土地を借りるなどして家屋を所有されている場合は、家屋の所有者が受益者となります。)

受益者負担金_受益者説明
 

・負担金の額

負担金の額は、受益地1平方メートル当り380円です。
 

・負担金の計算方法

たとえば、165.28平方メートルの土地(受益地)を所有している場合、
負担金の総額は、165.28平方メートル×380円=62,800円になります。
ただし、100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てになります。
 

・納付方法

納付の方法には、5年間で20回(年4回)の「分割納付」と「一括納付」の二つの方法があります。申告の時に分割か一括かを選択していただきます。
(一括納付とは、受益者負担金の全額を6月末日までに納付いただく場合をいいます。)

また、「一括納付」を希望された場合は、報奨金の交付対象となり負担金の額から5%を差引いた金額を納付していただきます。

 


 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:地域生活課
担当:下水道係
TEL/FAX:0234-72-5894 / 0234-72-3318
 

山形県遊佐町役場

〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地 電話:0234-72-3311(代表) FAX:0234-72-3310
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