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現在位置: ホーム くらし・住まい 税金 町民税 給与所得等に係る町民税・県民税・森林環境税の特別徴収について

給与所得等に係る町民税・県民税・森林環境税の特別徴収について

 
■特別徴収義務者の指定
 遊佐町では、平成26年度から法令順守と納税の公平性を図るため、特別徴収の対象となる納税義務者が在職している事業所(給与支払者)を
 特別徴収義務者に指定させていただいております。
 
■特別徴収とは
 地方税法321条の4及び遊佐町税条例により、事業所(給与支払者)が従業員(給与所得者)に支払う給与から、毎月、町民税・県民税を徴収し、
 納税義務者である従業員に代わって、従業員が住んでいるそれぞれの市町村に翌月10日まで納入していただく制度です。
 
■特別徴収のメリット
 1年間の税額を6月から翌年5月までの12回に分割して納めていただくため、普通徴収(年4回)に比べ、1回あたりの負担額が少なくなります。
   ※令和6年度税制改正において、定額減税を実施することとなり、対象となる方については、7月から翌年5月までの11回に分割して納めていただくことになりました。(対象とならない方については、6月からの徴収となります。)
 
 詳しくは下の「町民税・県民税・森林環境税 特別徴収のしおり」をご覧ください。
 
 
■特別徴収届出様式
 


 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:町民課
担当:課税係
TEL/FAX:0234-72-5876 / 0234-72-3224
 

山形県遊佐町役場

〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地 電話:0234-72-3311(代表) FAX:0234-72-3310
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