遊佐町消防団について
Ⅰ.遊佐町消防団について
遊佐町消防団は、町内各地区を中心に7つの分団により組織され、消防団長をはじめとする620名(条例上の定数)の消防団員により構成されています。
自分たちのまちは自分で守る!地域防災のリーダーであるという誇りを胸に、多くの人が自分の仕事を持ちながら消防団員として活動しています。
自分たちのまちは自分で守る!地域防災のリーダーであるという誇りを胸に、多くの人が自分の仕事を持ちながら消防団員として活動しています。
Ⅱ.消防団の活動について
災害時の警防活動
1.火災
人命救助活動・消火活動・延焼防止・飛火警戒・中継送水・残火処理・警戒線の設置・水損防止・群衆整理・情報収集等、火災時における一連の警防活動
2.震災
住民に対する出火防止・初期消火の徹底の広報を行うほか、消火活動等の警防活動および津波警戒の広報活動
3.水害
水防作業・避難誘導・情報収集・監視警戒
予防活動
1. 防火指導
防火訪問
防災訓練での家庭用消火器の取扱いに関する指導
2.防火広報
巡回防火広報
広報資料の作成配布
平常時の警防活動
1.機械器具点検整備
分団の消防・水防資機材を定期的に点検し、常時使用可能な状態に整備
2.警戒・巡視
町内各祭典・花火大会等恒例行事の特別警戒および地域の巡回警戒ならびに土砂崩れ・水害・火災危険地域等の実態把握
3.消防活動上の障害物件の排除
消防団の主な年間行事
4月 | 消防団辞令交付式、春季火災予防運動・防火パレード |
5月 | 遊佐町消防団大演習 |
6月 | |
7月 | 水防訓練(2年ごと) |
8月 | 山形県消防操法庄内支部大会 |
9月 | |
10月 | |
11月 | 秋季火災予防運動・防火パレード |
12月 | |
1月 | 消防出初式 |
2月 | 幹部研修会 |
3月 | |
通年 | 各種警防活動・訓練等 |
Ⅲ.遊佐町消防団への入団について
先の東日本大震災では地域の消防団員により多くの尊い命が救われたことで消防団活動の重要性が高まっています。「自分が暮らしている地域の安心と安全を守るため」消防団に入団してみませんか!あなたのご入団をお待ちしています。女性の団員も募集しております。
入団を希望する場合は遊佐町役場総務課危機管理係(連絡先は下記)に御連絡ください。
消防団員の服務および身分
消防団員は特別職の地方公務員です。消防団員は消防を本業としているわけではありません。しかしその任務の重要性から市町村長や町議会議員などと同じ「特別職の地方公務員」と位置付けられています。
入退団規程
1.入団
消防団員になるためには、次の資格を備えていることが必要です。
町内にお住まいで、満18歳以上であること(男女の別は問いません)
心身ともに健康であること
心身ともに健康であること
また、次に当該する場合消防団員になることはできません。
成年被後見人又は被保佐人
禁錮以上の刑に処せられその執行を終えるまで、又はその執行を受けることがなくなるまで
懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年未満
消防団員として不適当と認められる場合
禁錮以上の刑に処せられその執行を終えるまで、又はその執行を受けることがなくなるまで
懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年未満
消防団員として不適当と認められる場合
2.退団
都合により退団しようとするときは、退団届を消防団長に提出します。
服務規定
(1)服務
災害出場、消防活動、寄附行為、政治活動などで守らなければならないことがあります。
(2)身分
在職中の死亡や、本町の区域外に転居したときなどに失います。
(3)定員
遊佐町消防団員に関する条例で620人以内と定められています。また、分団の定員(階級ごとの定員)は組織に関する規則で定められています。
(4)階級
団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員の7階級
(3)定員
遊佐町消防団員に関する条例で620人以内と定められています。また、分団の定員(階級ごとの定員)は組織に関する規則で定められています。
(4)階級
団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員の7階級
消防団員の処遇
消防団員の報酬及び出場手当
消防団員は、水火災その他の災害から地域を守るため活動していますが、遊佐町消防団員に関する条例に基づき報酬及び各種訓練手当(訓練・警戒等)が支給されます。
区分 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 |
職務報酬額 (年額 単位:千円) | 126 | 90 | 67 | 52 | 42 | 35 | 20 |
出場手当 (1回あたり) | 水火災等の防御活動に従事したとき1,300円 (4時間を越える場合 2,600円) |
消防団員の公務災害補償
消防団員が消防団活動中(災害活動・訓練など)に死亡、負傷した場合に備え、団員本人または遺族に対する下記の補償制度があります。
(1)療養補償
(2)休業補償
(3)傷病補償年金
(4)障害補償
(5)介護補償
(6)遺族補償
(7)葬祭補償
(1)療養補償
(2)休業補償
(3)傷病補償年金
(4)障害補償
(5)介護補償
(6)遺族補償
(7)葬祭補償
消防団員の退職報償金
消防団員が多年にわたり在職し退団した場合、在職年数や階級に応じて退職報償金が支給されます。(5年以上の在職団員に該当 単位:千円)
在職年数 階級 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 15年未満 | 15年以上 20年未満 | 20年以上 25年未満 | 25年以上 30年未満 | 30年以上 |
団長 | 239 | 344 | 459 | 594 | 779 | 979 |
副団長 | 229 | 329 | 429 | 534 | 709 | 909 |
分団長 | 219 | 318 | 413 | 513 | 659 | 849 |
副分団長 | 214 | 303 | 388 | 478 | 624 | 809 |
部長・班長 | 204 | 283 | 358 | 438 | 564 | 734 |
団員 | 200 | 264 | 334 | 409 | 519 | 689 |
その他
消防団活動の功労に対して各種表彰制度があります
活動の代価を求めない消防団員に対して、その栄誉を末永く称賛するために、勤続年数や功労に応じて、消防庁長官、知事、などから各種の表彰が授与されます。
活動服やヘルメットなどは遊佐町から貸与されます。制服、制帽、活動服、靴なども、団員一人一人の体型に合ったものが貸与されます。