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日本放送協会(NHK)では、災害救助法が適用された区域にお住まいで、自宅が被害を受けられている場合、受信料が免除されます。
詳しい内容や手続き方法については、下記リンク先をご参照ください。

※遊佐町は「令和6年7月25日からの大雨災害」による災害救助法が適用されています。

日本放送協会(NHK)

「り災証明書」による受信料免除のお手続き(外部サイト)

1.免除の範囲

災害救助法が適用された区域内において、半壊、半焼又は床上浸水以上の程度の被害を受けた建物の放送受信契約

2.免除の期間

令和6年7月から令和6年8月まで(2か月間)

3.免除の手続き

  • NHKによる調査、または放送受信契約をしている方からの申請により、免除対象となる方が確定されます。
  • 免除が適用される期間の放送受信料について、前払い等により支払い済みの場合は、支払い済み分を免除期間終了後の請求分に充当されます。
  • り災証明書がお手元にある場合は、NHKホームページより免除申請のお手続きをお願いいたします。

4.その他受信料に関するお問い合わせ先

ご請求内容や受信料免除に関するお問い合わせ、その他ご意見ご要望など

  • TEL:0570-077-077
  • 受付時間:午前9時~午後6時(土・日・祝日も受付)

※固定電話からは全国どこからでも市内通話料金でご利用可能
※IP電話等のお客様でナビダイヤルがご利用になれない場合は、050-3786-5003(有料)をご利用ください