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NHK放送受信料の免除について

NHK放送受信料の免除について

 日本放送協会(NHK)では、災害救助法が適用された区域にお住まいで、自宅が被害を受けられている場合、受信料が免除されます。
 詳しい内容や手続き方法については、下記リンク先をご参照ください。

※遊佐町は「令和6年7月25日からの大雨災害」による災害救助法が適用されています。

日本放送協会(NHK)
「り災証明書」による受信料免除のお手続き(外部サイト)


1.免除の範囲
 災害救助法が適用された区域内において、半壊、半焼又は床上浸水以上の程度の被害を受けた建物の
放送受信契約
 
2.免除の期間
 令和6年7月から令和6年8月まで(2か月間)
 
3.免除の手続き
 ・NHKによる調査、または放送受信契約をしている方からの申請により、免除対象となる方が
  確定されます。
 ・免除が適用される期間の放送受信料について、前払い等により支払い済みの場合は、支払い済み分を
  免除期間終了後の請求分に充当されます。
 ・り災証明書がお手元にある場合は、NHKホームページより免除申請のお手続きをお願いいたします。

4.その他受信料に関するお問い合わせ先
 ご請求内容や受信料免除に関するお問い合わせ、その他ご意見ご要望など
 
 0570-077-077 受付時間:午前9時~午後6時(土・日・祝日も受付)
※固定電話からは全国どこからでも市内通話料金でご利用可能
※IP電話等のお客様でナビダイヤルがご利用になれない場合は、050-3786-5003(有料)をご利用ください
 


 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:総務課
担当:危機管理係
TEL/FAX:0234-72-5895 / 0234-72-3310
 

山形県遊佐町役場

〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地 電話:0234-72-3311(代表) FAX:0234-72-3310
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