NHK放送受信料の免除について
NHK放送受信料の免除について
日本放送協会(NHK)では、災害救助法が適用された区域にお住まいで、自宅が被害を受けられている場合、受信料が免除されます。
詳しい内容や手続き方法については、下記リンク先をご参照ください。
※遊佐町は「令和6年7月25日からの大雨災害」による災害救助法が適用されています。
詳しい内容や手続き方法については、下記リンク先をご参照ください。
※遊佐町は「令和6年7月25日からの大雨災害」による災害救助法が適用されています。
日本放送協会(NHK)
「り災証明書」による受信料免除のお手続き(外部サイト)
1.免除の範囲
災害救助法が適用された区域内において、半壊、半焼又は床上浸水以上の程度の被害を受けた建物の
放送受信契約
放送受信契約
2.免除の期間
令和6年7月から令和6年8月まで(2か月間)
3.免除の手続き
・NHKによる調査、または放送受信契約をしている方からの申請により、免除対象となる方が
確定されます。
・免除が適用される期間の放送受信料について、前払い等により支払い済みの場合は、支払い済み分を
免除期間終了後の請求分に充当されます。
確定されます。
・免除が適用される期間の放送受信料について、前払い等により支払い済みの場合は、支払い済み分を
免除期間終了後の請求分に充当されます。
・り災証明書がお手元にある場合は、NHKホームページより免除申請のお手続きをお願いいたします。
4.その他受信料に関するお問い合わせ先
ご請求内容や受信料免除に関するお問い合わせ、その他ご意見ご要望など
0570-077-077 受付時間:午前9時~午後6時(土・日・祝日も受付)
※固定電話からは全国どこからでも市内通話料金でご利用可能
※IP電話等のお客様でナビダイヤルがご利用になれない場合は、050-3786-5003(有料)をご利用ください