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1.確認申請手続きについて

次の場合、建築主は、建築工事着手前に「建築主事」または「指定確認検査機関」に確認の申請を提出して確認を受け、確認済証の交付を受けなければなりません。

  • 建築(新築・増築・改築・移転)
    • 大規模の修繕
    • 大規模の模様替
  • 用途変更
  • 建築設備の設置
  • 工作物の築造

確認申請が必要な建築物

※都市計画区域の確認については、地域生活課管理衛生係でご確認ください。(TEL.0234-72-5883(直通))
概略として、大字「遊佐・小原田・吉出・野沢・北目・吹浦・直世・菅里・十里塚・比子・藤崎」の全部又は一部が都市計画区域に指定されています。
※防火・準防火地域以外(遊佐町内全域)の増築・改築・移転で、その部分の床面積の合計が10平方メートル以内のものは申請不要。

確認申請が必要な建築物の各工事について
区域 用途・構造 規模 工事の種別
町内全て 1 特殊建築物 床面積>200平方メートル
  • 新築
  • 増築改築
  • 移転大規模の修繕大規模の模様替特殊建築物へ用途変更
2 木造 階数≧3又は延べ面積>500平方メートル高さ>13m軒高>9m
3 木造以外 階数≧2又は述べ面積>200平方メートル
都市計画区域内 4 すべての建築物
  • 新築
  • 増築改築
  • 移転

確認申請が必要な建築設備・工作物の例

確認申請が必要な建築設備・工作物
種類 高さ 工事の種別 区域
エレベーター、エスカレーター 築造 町内全て
定期報告を義務付けられている建築設備(し尿浄化槽を除く)
煙突(支枠・支線を含み、ストーブの煙突を除く) 6mを超えるもの
鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱・木柱等(除外有り) 15mを超えるもの
広告塔・広告板・装飾塔・記念塔等 4mを超えるもの
擁壁 2mを超えるもの
クラッシャープラント、生コンプラントなどの製造施設(準工業地域、工業地域、工業専用地域は除く)
汚物処理場、ごみ焼却場などの処理施設(都市計画区域内にあるもの)

2.建築主事への確認申請手続きについて

遊佐町は、特定行政庁ではありませんので、山形県庄内総合支庁建築課(TEL:0235-66-5642)への申請となります。
申請の受付窓口は、遊佐町地域生活課管理衛生係となりますので、下記の必要書類を準備して申請ください。
(完了検査申請・中間検査申請についても申請窓口は遊佐町となります。)

※指定確認検査機関(国土交通大臣指定または山形県知事指定)への申請手続きについては、各機関でご確認ください。

書類の確認

必ず必要なもの

必要書類
No 書類名 備考
1 確認申請書及び添付図書 正本 1部 設計者の資格記載、記名押印が全ての図書にあること(構造計算書は表紙のみで可)
2 同上 副本 1部
3 建築計画概要書 1部
4 建築工事届 1部
5 受付時チェックリスト(Word形式)1部 確認申請書を提出する際に提出してください。

上記に追加して必要なもの

書類の追加提出が必要な条件
条件 必要書類
浄化槽がある。 浄化槽設置調書 3部
申請を代理者に委任している。 委任状 1部
建築士が構造計算によって建築物の安全性を確かめている。 構造計算の安全証明書の写し 1部
構造計算適合性判定が必要である。※ 確認申請書及び添付図書 副本 1部※
大臣認定プログラムを使用して構造計算を行っている。(非義務。ただし添付した場合と判定手数料が異なります。) 入力情報等を記録した電磁的記録媒体(CD等)1枚
消防同意が必要である。 消防確認用の図書 1式

申請手数料について

山形県に申請する場合は、県証紙(山形県収入証紙)の貼付による納入になります。

山形県の建築基準法関係の詳細については、県のホームページをご覧ください。(外部リンク)

3.建築工事届・建築物除却届について

建築工事を行う際は、建築工事届を提出してください。

建築工事届、建築物除却届
届出書 条件 申請者 提出先
建築工事届 床面積が10平方メートル超の建築物を建築する場合 建築主 地域生活課管理衛生係を経由して建築主事・県知事に届出
建築物除却届 床面積が10平方メートル超の建築物を除却する場合 施工者