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平成24年度 入札・契約制度の見直しについて

 ◆平成24年4月1日から、入札・契約制度の見直しが実施されます。                        

 本町の公共工事における入札制度については、平成13年4月1日より施行された「公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律」及びこれに基づき策定された「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」に従い、透明性の確保、公正な競争の促進、適正な施工の確保に取り組んでまいりました。
 法律が施行されて10年余りが経過し、制度として一定の定着が図られた一方、社会情勢の変化などにより、例えば適正な範囲を超えた価格競争など、現行制度では十分に対応しきれていない部分も出てきています。
 そこで、改めて法律の内容を確認し、地域の実情に合った入札事務の適正化を図ることを目的に公共工事入札制度の見直しについて検討を進めてきた結果、以下の点について見直しを実施することになりました。

 
  ①一般競争入札の導入について

 本町では、指名競争入札制度により公共工事の発注を行ってきましたが、発注者の裁量の余地がより少ない一般競争入札の導入が求められていました。検討の結果、当面は試行という位置付けで、建設工事のうち土木一式・建築一式に限り、設計価格500万円以上の工事を対象とする条件付き一般競争入札を導入することとします。
 これにより、「遊佐町契約に関する規則」及び「遊佐町公共工事の入札及び契約の適正化に係る事務取扱規程」に、入札公告や入札参加要件に関する規定が加えられました。
 条件付一般競争入札の試行における具体的な事務執行については、新たに設定された「遊佐町条件付一般競争入札試行実施要綱」及び「入札説明書」に基づいて行なわれます。
 また、「遊佐町公共工事指名業者選定審査会設置規程」の一部を改正し、審査会が条件付一般競争入札の試行の際に必要となる入札参加要件などの条件設定を審査することになります。

  ②低入札価格調査制度の見直し

 適正な範囲を超えた価格競争は、公共工事の品質の低下や下請けへのしわ寄せなど建設業の健全な発展を阻害する恐れがあることから、建設業界からも町に対し「公共工事の品質確保の促進に関する法律」に基づき、過度の価格競争に対する歯止めをかけるための対策をお願いしたいとの要望が出されておりました。
 検討の結果、現行の低入札価格調査制度を維持しながら、判定基準を引上げることで対応することとします。具体的には、調査基準価格(適正化事務取扱規程13条3項)を現行の70%から80%へ引上げるとともに、失格数値基準(適正化事務取扱規程18条2項)を現行の直接工事費75%共通仮設費75%現場管理費70%一般管理費30%から、それぞれ80%、80%、75%、50%へ引上げることとします。

  ③事務決裁規程の見直しについて
 
 本町におけるこれまでの事務決裁規程では、「工事等施工計画の決定(工事施工伺、入札執行伺、入札参加者の決定を含む。)」予定金額により300万円未満の決裁権者は課長、1,000万円未満は副町長、1,000万円以上は町長と定められていました。一方で、指名競争入札に係る指名業者の選定については、客観的かつ公平な選定を行うため、指名業者選定審査会を設置し、選定の権限を委ねている状況にあります。
 そこで、事務決裁規程の記述のうち、( )書きの中の「入札参加者の決定」を削除することとしました。これは工事だけでなく委託も同様とします。このことにより、自治体の長をはじめとする決裁権者が業者選定に直接関与しないことが明確になるとともに、入札はあくまでも指名業者選定審査会による業者選定の結果に基づいて執行されることになります。

  ④その他の見直し

 建設工事請負契約約款の一部を改正します。まず、「甲」、「乙」の表記を「発注者」、「受注者」に改めます。発注者を「甲」、請負者を「乙」とする呼称は、発注者が受注者に優位するとの印象を与えているおそれがあるため、「甲」・「乙」の略称表記を廃止し、「甲」を「発注者」、「乙」を「受注者」と表記します。別記様式についても同様とします。さらに、今回の改正に合わせ、「遊佐町契約に関する規則」にある様式例(工事・物品・修繕・印刷物)並びに業務委託契約書の様式例についても「甲」を「発注者」、「乙」を「受注者」と表記することとします。
 次に、第11条に、現場代理人の工事現場における常駐を要しないことができる規定を新設します。通信手段が発達した現在においては、工期期間全般にわたり現場代理人が工事現場に常駐しなくとも、円滑な工事の遂行が可能な場合もあることから、発注者との連絡体制が確保される等一定の要件のもとに現場代理人の工事現場における常駐を要しないこととすることができるとしました。具体的な取り扱いについては、平成24年3月27日付け総第313号「遊佐町建設工事請負契約約款における現場代理人の常駐義務緩和について(通知)」によることとします。
 次に、第22条に、発注者に帰責事由がある場合の費用負担を新設します。受発注者間の対等性を確保する観点から、工期延長に伴う増加費用の負担について、発注者に帰責事由がある場合には発注者が費用を負担することとします。
 おしまいに、第49条に、公共工事における暴力団等排除規定を新設します。これは、公共工事からの暴力団等の排除のため、発注者が契約を解除できる場合として、受注者の役員等が暴力団員である場合等を新たに追加するものです。
 その他、指名競争入札における規定の一部を改正として、「遊佐町契約に関する規則」第20条にただし書きを加えることにより、状況によっては2人の指名による入札を執行できることになったほか、随意契約における規定の一部を改正し、契約書の作成を省略できる軽微な契約(1件300,000円をこえない契約)における見積もり合わせと予定価格の設定を簡素化することとしました。


 

この記事に対するお問い合わせ

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TEL/FAX:0234-72-5880 / 0234-72-3310
 

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