自動車関係
自動車改造費の助成
身体障害者手帳の交付を受けていらっしゃる方が自ら所有し運転する自動車の手動装置等を改造する場合や、障がい者又はその障がい者と生計を同一にする方が介護のために車椅子の使用に配慮した自動車の改造又は購入に要する経費の一部を助成します。対象
【障がい者本人運転】身体障害者手帳の肢体不自由又は体幹機能障がいで、対象者又は配偶者若しくは扶養義務者の前年(1月から6月までの間に申請があった場合は前々年)の所得税課税所得額が改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限額を超えない方
【介護者運転】
身体障害者手帳下肢障がい1・2級、体幹機能障がい1~3級、又は車椅子等を使用しなければ外出が困難と認められた身体障がい者等がいる世帯で、町民税又は所得税が非課税世帯に属する方
助成額
【障がい者本人運転】改造に要する対象経費の10万円を限度
※対象者1人につき1車両1回限り
【介護者運転】
改造又は購入に要する経費(購入の場合は改造のない同型車との差額)の2分の1以内で20万円を限度
※再申請の場合は5年経過してからになります。
※いずれも改造(購入)前の申請が必要です。また、年度の予算の範囲内での助成となります。
手続きに必要なもの
1.身体障害者手帳2.印鑑
3.運転免許証(運転する方)
4.改造をおこなう業者の見積書(購入の場合は改造のない同型車の見積書と併せて2種類)
5.車検証(購入の場合は報告時に提出)
申込先
健康福祉課 福祉係山形県身体障がい者等用駐車施設利用証制度
歩行困難な方が、県内の公共施設やスーパーマーケット等にある身体障がい者等用駐車施設を利用しやすいよう、山形県で利用証(車内にぶら下げて使用)を発行しています。対象
1.身体障害者手帳をお持ちの方で以下の等級に該当する方ア | 視覚障がい | 4級以上 | |
イ | 平衡機能障がい | 5級以上 | |
ウ | 肢体不自由(脳原性運動機能障がいも含む) | 上肢 | 2級以上 |
下肢 | 6級以上 | ||
体幹 | 5級以上 | ||
エ | 内部障がい(心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・肝臓) | 4級以上 | |
オ | ヒト免疫不全による免疫機能障がい | 4級以上 |
3.療育手帳の障がい程度欄「A」の方
4.特定疾患医療受給者の方(ただし該当しない病名もあります)
5.妊産婦の方(妊娠7ヶ月から産後3ヶ月の方)
6.けがをしている方(車椅子・杖などの使用期間のみ。医師の診断書が必要)
申込先・問合先
庄内総合支庁地域保健福祉課 地域福祉支援担当(電話番号 0235-66-5462)
郵送による申請も可能ですのでお問い合わせください。
※交付申請書は健康福祉課 福祉係にもあります。
駐車禁止の対象除外(駐車禁止除外指定車標章)
身体障がい者が自動車を駐車する時(家族の運転でも可)、必要やむを得ない場合に限り、駐車禁止の場所にも駐車することができます。対象
(1)身体障害者手帳の交付を受けている以下の方1.視覚障がい1~3級及び4級の1
2.聴覚障がい2級及び3級
3.平衡機能障がい3級
4.上肢1~2級の1及び2級の2
5.下肢1~4級までの各級
6.体幹障がい1~3級
7.内部障がい1~3級
(2)療育手帳「判定A」の交付を受けている方
(3)精神障害者保健福祉手帳 1級 の交付を受けている方
手続き
身体障害者(療育・精神障害者保健福祉)手帳、車検証、免許証、印鑑が必要です。申込先
1.酒田警察署(電話番号 0234-23-0110)警察署で申請した場合、年会費はかかりません。ただし、車いすマークは付いてきません。(カー用品等で別途購入になります)
2.健康福祉課 福祉係
山形県身体障がい者福祉協会交通安全友の会費として年会費2,000円がかかります。「駐車禁止除外指定車標章」とともに車いすマークが付いてきます。