手話通訳者・要約筆記者の派遣制度について
※令和4年度から要約筆記者の派遣もはじめました。
聴覚、言語機能、音声機能等に障がいのある方が円滑に意思疎通ができるように、手話通訳者や要約筆記者を派遣します。
あらかじめ申請をすることで、町に登録された手話通訳者や要約筆記者が出向き、必要な通訳を行います。
その他、町長が必要と認めた方
2 公共団体等が実施する事業に参加する時
3 官公庁、裁判所、警察、学校等の公的機関に届出や相談等をする時
4 社会参加を促進する学習会等へ参加する時
5 冠婚葬祭へ参加する時
※ただし、営利目的、宗教団体の活動、政党の宣伝活動等に関することには派遣できません。
派遣時間は午前9時から午後5時までとします。
ただし、手話通訳者や要約筆記者にも入場料、参加料等の費用が必要な時はご負担いただきます。
原則、派遣を希望する日の10日前までにお申し込みください。
手話通訳者等派遣申請書(Word形式 32.5 kB)
FAX: 0234-72-3317
E-mail: fukusi@town.yuza.lg.jp
遊佐町役場 健康福祉課(本庁舎2番窓口)
※話し手の言葉をそのまま文字にするわけではありません。
※要約筆記によって書かれたり、入力されたものは、音声と同様の扱いとなります。そのため、要約筆記者が筆記した用紙をメモや記録として残すことはできません。
聴覚、言語機能、音声機能等に障がいのある方が円滑に意思疎通ができるように、手話通訳者や要約筆記者を派遣します。
あらかじめ申請をすることで、町に登録された手話通訳者や要約筆記者が出向き、必要な通訳を行います。
対象者
遊佐町内にお住いの聴覚、音声機能、言語機能障がいの身体障害者手帳をお持ちの方その他、町長が必要と認めた方
派遣内容
1 診療や検査を受けるため医療機関に通院する時2 公共団体等が実施する事業に参加する時
3 官公庁、裁判所、警察、学校等の公的機関に届出や相談等をする時
4 社会参加を促進する学習会等へ参加する時
5 冠婚葬祭へ参加する時
※ただし、営利目的、宗教団体の活動、政党の宣伝活動等に関することには派遣できません。
派遣先の範囲・時間
派遣の範囲は原則として山形県内とします。派遣時間は午前9時から午後5時までとします。
費用の負担
手話通訳者や要約筆記者の派遣費用の負担は無料です。ただし、手話通訳者や要約筆記者にも入場料、参加料等の費用が必要な時はご負担いただきます。
申し込み方法
所定の申請書にご記入のうえ、FAX、メールまたは窓口持参にてお申し込みください。原則、派遣を希望する日の10日前までにお申し込みください。
手話通訳者等派遣申請書(Word形式 32.5 kB)
FAX: 0234-72-3317
E-mail: fukusi@town.yuza.lg.jp
遊佐町役場 健康福祉課(本庁舎2番窓口)
要約筆記とは
音声と文字に変えて伝える通訳です。話の進行に沿って要約して伝えます。聴覚等に障がいのある方が、書かれたものや入力されたものを読み、その場に参加(判断・発言)できることを目的にしたものです。※話し手の言葉をそのまま文字にするわけではありません。
※要約筆記によって書かれたり、入力されたものは、音声と同様の扱いとなります。そのため、要約筆記者が筆記した用紙をメモや記録として残すことはできません。