社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
番号制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)である。
番号制度導入によるメリット
- 行政機関、地方公共団体、その他の行政事務を処理する者が保有する個人の情報が、同一人の情報であるということの確認を行うことができ、行政機関、地方公共団体等の間において当該個人情報の照会・提供を行うことができる。
- 行政機関等の間や業務間の連携が行われることで、より正確な情報を得ることが可能となり、真に手を差し伸べるべき者に対しての、よりきめ細やかな支援が期待される。
- 社会保障給付等申請を行う際に必要となる情報につき、申請者が添付書類等を付することによるのではなく、申請を受けた行政機関等が、関係各機関に照会を行うことで取得することが可能となるため、申請者が窓口で提出する書類が簡素化されることとなる。
通知カードについて
皆さんにマイナンバーを通知するための紙製のカードです。カードには氏名、住所、生年月日、性別の基本4情報と、12桁のマイナンバーが記載されています。通知カードは住民票を有するすべての方に送られますので、紛失しないよう大切に保管してください。
個人番号カードについて
写真を添えて申請することで、平成28年1月以降に受け取ることができるカードです。スマートフォン等でのWEB申請も可能で、交付手数料は無料です。この個人番号カードには基本4情報、マイナンバー、本人写真が記載されていて、身分証明書として利用できるほか、搭載されたICチップを利用して、e-Taxなどの電子申請を行うことも可能です。
個人(マイナンバー)を利用する事務について
税・社会保障・災害対策の分野で、法律や条例で定められた事務において個人番号の提示が必要になります。下記の表に記載した事務においては、町への申請(届出)の際に個人番号の記入が必要になり、併せて「個人番号の確認」と「本人確認」を行います。
詳しくはこちらをご覧ください。
【PDF】個人番号利用事務一覧表【ダウンロード】 [118KB]
遊佐町における独自事務について
遊佐町が他の地方公共団体と情報連携を行う独自利用事務について掲載します。
個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては情報提供ネットワークシステムを使用した
他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。
詳しくはこちらをご覧ください。
独自利用事務について