「民生委員 児童委員」と「主任児童委員」について
民生委員は、民生委員法により、地域住民の立場に立った相談・支援者として各市町村に設置されており、県知事の推薦により厚生労働大臣が委嘱した方々で、児童福祉法における児童委員を兼務しています。
主な仕事は、担当集落の区域内(1~4集落を担当)において、地域住民の生活状況等を的確に把握し、支援を必要としている人が地域で自立した生活を営めるよう、必要な関係機関への橋渡し役として、また関係機関と連携して地域住民の福祉活動を推進することとなっています。
具体的には、一人暮らし高齢者、認知症や寝たきりの高齢者がいる家族、障がいがある人、生活が苦しい人、子育てに悩んでいる人、その他福祉サ-ビスを必要としている人などの相談に乗ったり、どのような福祉サ-ビスや子育て支援があるかを紹介したりします。
また、主任児童委員は、児童委員の中から厚生労働大臣が指名した方々で、児童福祉関係機関との連絡調整を行うとともに、集落区域を担当する児童委員の活動に対する援助や協力を行うこととなっています。
令和4年12月1日現在で、民生・児童委員は53人、うち主任児童委員は3人となっております。