マイナンバー制度の開始に伴い、申請書等へマイナンバーの記載が必要となる介護保険の手続きがあります。
また、マイナンバーが必要な手続きでは、なりすまし等の不正行為を防止するために、本人確認のための書類の提示もあわせて必要となります。
マイナンバーの記載が必要な介護保険の申請書等
以下の申請書等については、マイナンバーの記載が必要となります。
- 「介護保険 資格取得・異動・喪失届」
- 「介護保険 被保険者証交付申請書」
- 「介護保険 被保険者証等再交付申請書」
- 「介護保険 住所地特例適用・変更・終了届出書」
- 「介護保険 (要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書」
- 「介護保険 要介護認定・要支援認定区分変更申請書」
- 「介護保険 サービスの種類指定変更申請書」
- 「介護保険 居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書」
- 「受領委任払い用介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書」
- 「介護保険 居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書」
- 「受領委任払い用介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書」
- 「介護保険 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」
- 「介護保険 居宅介護(予防)サービス費等支給申請書(償還払用)」
- 「介護保険 特例サービス費等支給申請書(受領委任)」
- 「介護保険 利用者負担額減額・免除等申請書」(旧措置入所者に関する認定申請)
- 「介護保険 利用者負担額減額・免除申請書」
- 「介護保険 特定負担限度額認定申請書」(旧措置入所者に関する認定申請)
- 「介護保険 負担限度額認定申請書」
- 「介護保険 高額介護(予防)サービス費支給申請書」
- 「基準収入額適用申請書」
- 「介護保険 高額介護合算医療費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」
- 「介護保険料 減免・徴収猶予申請書」
申請手続き時に必要となるもの
各種手続きにおいて、マイナンバーを記載した申請書等を提出るすときは、「本人確認措置」が必要となります。
この本人確認措置に必要な以下の書類を、申請手続きの際にあわせてご提示ください。
- マイナンバーを記載した申請書等を本人が提出する場合
- マイナンバーを記載した申請書等を代行者が提出する場合
- マイナンバーを記載した申請書等を代理人が提出する場合
- マイナンバーを記載した申請書等を郵送する場合
1.マイナンバーを記載した申請書等を本人が提出する場合
本人確認として、1.「番号の確認」と、2.「身元(実存)の確認」ができる書類が必要です。
- 「番号の確認」:記載されたマイナンバーが正しい番号であることの確認
- 「身元(実存)の確認」:記載されたマイナンバーの正しい持ち主であることの確認
1.番号確認の例(1点を提示)
- 個人番号カード
- 通知カード(※1)
- 個人番号が記載された住民票の写し
- 個人番号が記載された住民票記載事項証明書
※1 通知カードとは、平成27年10月中旬以降に郵送されたマイナンバーを記載したカードです。
2.身元(実在)確認書類の例(1点または2点を提示)
1点で身元確認ができる書類の例(顔写真がついている公的書類等)
- 個人番号カード
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- 旅券(パスポート)
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書 など
2点で身元確認ができる書類の例(顔写真がついていない公的書類等)
- 介護保険被保険者証
- 介護保険負担割合証
- 介護保険負担限度額認定証
- 後期高齢者医療受給者証
- 健康保険被保険者証
- 年金手帳
- 介護保険の各種決定通知 など
2.マイナンバーを記載した申請書等を代行者が提出する場合
代行者とは、申請書類の提出や記入を本人の代わりに行う方をいいます。
この場合は、上記見出しの「1.マイナンバーを記載した申請書等を本人が提出する場合」と同じ確認書類をご提出ください。
※代行者と代理人の違い
代行とは、本人が意思決定を行い、その意思決定を本人に代わって伝達・表示することをいいます。この本人に代わって伝達等を行う人を代行者といいます。
(代筆や書類の提出を代わりに行う場合は代行者に該当します。)
一方、代理とは、本人から任された権限(又は法律で定められている権限)の範囲内で、その任された人が自らの意思決定によって手続きを行うことをいいます。この任された人のことを代理人といいます。
3.マイナンバーを記載した申請書等を代理人が提出する場合
代理人とは、本人の代わりに申請を行う方をいいます。
この場合は、本人確認措置として、1.「代理権の確認」と、2.「代理人の身元(実存)の確認」と、3.「本人の番号確認」ができる書類が必要です。
- 「代理権の確認」:本人からマイナンバーの提供を任されていることの確認または法律上当然に代理人としての地位がある(法廷代理人)ことの確認
- 「代理人の身元(実存)の確認」:代理人が代理人本人であることの確認
- 「本人の番号確認」:記載されたマイナンバーが本人の正しい番号であることの確認
1.代理権の確認書類の例(1点を提示)
本人からマイナンバーの提供を任されている場合の確認書類
委任状、官公署等から本人に対して一に限り交付されている証など(介護保険被保険者証、介護保険負担割合証など)
法定代理人の場合の確認書類
戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類(成年後見人の場合は登記事項証明書)
2.代理人の身元(実存)の確認書類の例(1点または2点を提示)
1点で身元確認ができる書類の例(顔写真がついている公的書類等)
- 個人番号カード
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- 旅券(パスポート)
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 介護支援専門員証 など
2点で身元確認ができる書類の例(顔写真がついていない公的書類等)
- 介護保険被保険者証
- 介護保険負担割合証
- 介護保険負担限度額認定証
- 後期高齢者医療受給者証
- 健康保険被保険者証
- 年金手帳 など
3.本人の番号確認書類の例(1点を提示)
- 個人番号カード
- 通知カード
- 個人番号が記載された住民票の写し
- 個人番号が記載された住民票記載事項証明書
※代理人ではなく、本人のものをご提示ください。
4.マイナンバーを記載した申請書等を郵送する場合
申請書等を郵送する場合であっても、窓口で申請手続きを行うときと同様に本人確認措置が必要となります。それぞれの場合に応じた確認書類の写しを申請書等に同封して郵送してください。
確認書類
マイナンバーの記載が困難な場合について
各種申請書等について、原則としてマイナンバーを記載していただくこととしていますが、申請等の際、個人番号が記載されていないことをもって一律に申請書等の受理を拒否するものではありません。
次のような事情等により、マイナンバーの記載が困難な場合は、申請書等にマイナンバーを記載せずにご提出ください。
- 通知カード等の紛失によりマイナンバーが不明な場合
- 本人が認知症等であるため、マイナンバーの提供の委任について意思表示をすることが困難な場合