まちでは町の将来像を見据えて振興計画(ゆざ21ハピネスプラン)をたて、条例や予算などを町議会に提案します。
議会は、地域社会に貢献するため認められた、さまざまな権限をもとに、町民の願いや要望を町政に反映するために、定例会や臨時会での審査や、各委員会での調査をしています。
その主なものは次のとおりです。なお、これらの権限はいずれも議会全体の意思決定により発動されます。
条例設置や改廃、予算を定めること、決算を認定すること
議決権議会のもっとも基本的な仕事であり、さらには重要な契約などの町政の重要案件を議決します。
選挙権・同意権
町議会の議長・副議長や選挙管理委員などを選挙したり、町長が行う副町長・監査委員・教育委員会の委員などの任命に同意を与えます。
調査権
調査権とは、議会の持つ重要な職責をはたすため、町の事務について調査できる権限です。
意見書の提出権
町の公益にかかわる事柄について、町議会の意志を決定して、国・県などに表明する権限です。
請願・陳情の受理権
住民の意向を町政や国政に反映させるため、住民の要望を請願書・陳情書として受理し、また処理する権限です。
これらの主な権限のほか、「検査権」「監査の請求権」「自律権」「同意権」「承認権」「報告・書類の受理権」などの権限が認められています。