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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(過疎法)について

令和3年3月末に「過疎地域自立促進特別措置法」が失効したため、新たな過疎対策法として、令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(以下、「過疎法」)」が施行されました。(令和3年度から令和12年度までの時限)

過疎法は、過疎地域に対して、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を行うことにより、過疎地域の持続的発展を支援し、人材の確保および育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上などに貢献することを目的としています。

本町は、過疎法に基づき、町全域が過疎地域に指定されています。

過疎地域持続的発展計画(過疎計画)について

本町は、過疎法第8条に基づく市町村計画として、過疎対策の基本方針や事業内容を定めた「遊佐町過疎地域持続的発展計画(以下、「過疎計画」)」を策定しています。過疎計画に基づき、過疎対策事業債措置など必要に応じた財政上の支援措置を受けながら、総合的かつ計画的に過疎対策を推進していきます。

遊佐町過疎地域持続的発展計画(計画期間:令和3年度~令和7年度)(一部改正:令和6年3月)(PDF形式)

過疎地域とは

過疎法に定める過疎地域の要件等(外部リンク)