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臂曲地区岩石採取にかかわる訴訟事件 控訴人の上告について

令和2年12月15日に言い渡された控訴審(二審)判決を不服とし、事業者が令和3年1月3日付けで上告を行ったことが確認されました。町は上告状を確認し、弁護士とも相談のうえ対応してまいります。

上告に対する町長コメント

今回の最高裁判所への事業者による上告については、太平洋戦争後の復旧・復興・産業振興を主眼とした時期に、開発優先の考えを基に将来の大きな機械力が想定されずに制定された採石法と、公益を大切にしながら持続可能な未来づくりを目指すSDGsなど、新しい考え方とのぶつかり合いの中で、行き過ぎた開発行為に対する係争が続いてきたものと推察します。

一審の山形地裁、二審の仙台高裁では「遊佐町の健全な水循環を保全するための条例」による「予防原則の観点から相応の規制が許容されるべき」とする我が町の主張が認められました。

この問題を国全体の課題と捉えるときに、戦後レジームからの脱却を唱えた前安倍政権の経緯を振り返れば、産業経済の振興を司る経済産業省、水循環基本法を司る国土交通省、森林保全を司る農林水産省と共に、新たに環境省がそれら法律の調整に本格的に取り組む時期に至っているものと考えます。

遊佐町としては、鳥海山からの「水」の恵みで生き抜いてきた人々の歴史、そして暮らしを守るために今後も全力で戦い抜いてまいります。