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国および地方公共団体における、押印原則、書面主義および対面主義の見直しの動きを踏まえ、町に提出される請求書についても押印省略が可能となりました。
ただし、法令、規則または要綱等の規定により押印や書面による提出を求めているものは除きます。

押印省略の対象となる請求書

令和4年4月1日以後に発行される請求書

請求書の押印省略の方法

請求書に、発行者(発行者が法人の場合は、発行責任者および担当者)の氏名、連絡先(電話番号)および口座情報を記載することにより押印を省略できます。

請求書の提出方法

電子メールに請求書等のファイルを添付して送信することにより、債権者が町に請求書等を提出することが可能となります。

  1. 請求書等のファイル形式は、PDFとします。
  2. 請求書には、印影の有無に関わらず、全て発行者(発行者が法人の場合は、発行責任者および担当者)の氏名、連絡先(電話番号)および口座情報を記載してください。