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計画策定の目的

犯罪や非行をした人の中には、高齢者や障がい者などの福祉的な支援が必要な人、出所時に住居や就労先がなく生活が不安定な人など、社会に復帰することができず、再び犯罪に手を染める人もいます。

全国における刑法犯認知件数は減少する一方で、検挙された人のうち約2人に1人は再犯者で、犯罪を減らすためには再犯者に対しての対策が特に重要になっております。

国においては平成28年12月に「再犯の防止等の推進に関する法律」(平成28年12月施行。以下「再犯防止推進法」という。)が施行され、同法第8条では、「都道府県及び市町村は、再犯防止等に関する施策の推進に関する計画を定めるよう努めなければならない。」と規定されており、山形県でも令和3年3月に「山形県再犯防止推進計画」が策定されたところです。

遊佐町においても罪を犯した人等が孤立することなく、住民の理解や協力を得て、社会の一員として復帰することができるように支援することで、すべての住民が犯罪の被害を受けることを防止し、安全・安心に暮らすことができる地域社会の実現を目指し策定するものです。

計画の位置づけ

再犯防止推進法に基づく遊佐町再犯防止推進計画として位置付けるとともに、第4期遊佐町地域福祉計画と一体の計画として位置づけ、取組を進めていきます。

計画期間

令和6年度から令和8年度までの3年間

概要

国や県の計画および町の現状を踏まえ、支援を必要とする方に必要な行政サービス等が提供できるよう、住居や就労などの生活安定のための支援、社会を明るくする運動などの啓発活動による差別意識の解消、保護司など民間ボランティアへの支援について取り組んでいくこととします。

遊佐町再犯防止推進計画(PDF形式)