自立支援医療(更生医療)の給付
身体障がい者の障がい程度を軽くしたり、障がいを取り除いて日常生活能力や職業能力を高めるために必要な場合に、その医療費を公費で負担します。
- 心臓:ペースメーカー・バイパス移植術
- 肢体:人工関節置換術
- じん臓:腎臓移植術・人工透析
- 肝臓:肝臓移植術・抗免疫療法
緊急を要する心臓手術などの場合は、身体障害者手帳の交付と自立支援医療(更生医療)給付の申請を同時に行うことができます。
費用
原則医療費の1割の自己負担があります。ただし、所得に応じて上限が決められています。
手続き
- 自立支援医療費(更生)支給認定申請書
- 更生医療意見書・医療費概算額算出明細書(医療機関より)
- 身体障害者手帳(心臓・じん臓・免疫機能障がいのみ同時申請可能)
- 健康保険被保険者証(本人及び同じ医療保険に加入する家族分)
- 印鑑
- 障害基礎年金等収入が確認できる書類
- 特定疾病療養受療証(じん臓機能障がいによる人工透析療法患者のみ)
上記1~7を持参して下記の申込先へ提出してください。
申込先
健康福祉課 福祉係
自立支援医療(育成医療)の給付
身体に障害のある児童に自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療費を給付します。
対象
- 肢体不自由
- 視覚障がい
- 聴覚・平衡機能障がい
- 音声・言語・そしゃく機能障がい
- 内蔵障がい(ただし手術により将来、生活能力を得る見込みがあるものに限る)
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障がい
上記1~6のいずれかを持つ満18歳未満の児童
費用
所得に応じて一部自己負担があります。
申込先
健康福祉課 福祉係
自立支援医療(精神通院医療)の給付
精神障がいの適正な医療を受けられるように、通院して精神障がいの医療を受ける場合、医療保険と公費で負担する制度です。
対象医療
精神障がい及び精神障がいに付随する傷病に対して行われる医療が対象となります。(入院して行われる医療を除きます)
申請できる医療機関と薬局は各1か所のみとなります。ただし、デイケア、精密検査、訪問看護については、他の医療機関でも追加申請できます。
費用
原則医療費の1割の自己負担があります。ただし、所得に応じて上限が決められています。
承認期間
1回の申請につき1年以内です。継続する方は、期間満了の3ヶ月前から申請できます。
手続き
- 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
- 自立支援医療費診断書(精神通院医療)
- 同意書
- 健康保険被保険者証(本人及び同じ医療保険に加入する家族分)
- 印鑑
- 障害年金等収入が確認できる書類
上記1~6を持参して下記の申込先へ提出してください。
※自立支援医療費診断書(精神通院医療)は、主治医が記入したもので3ヶ月以内に作成されたもの
※自立支援医療費診断書(精神通院医療)は、更新申請の場合、病状と治療方針変更がない場合に限り、1年おきの提出となります。
申込先
健康福祉課 福祉係