特別障害者手当
対象
身体障害者手帳1・2級程度の身体障がいが重複している、又は精神、知的障がいで同程度の著しく重度の障がいをお持ちの方
支給制限
- 長期入院(3ヶ月以上)の方
- 施設に入所している方
- 制限以上の所得のある方
上記1~3に該当する場合は手当が支給されません。
手当額
月額 27,980円(令和5年4月現在)
支給方法
2月、5月、8月、11月に指定口座に振り込まれます。
手続方法
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか(手帳交付者のみ)
- 年金証書(年金受給者のみ)
- 申請専用の診断書(健康福祉課 福祉介護保険係にあります)
- 手当振込先口座の通帳(障がい者本人の名義に限る)
上記1~4を持参し下記の申し込み先へ提出してください。
申込先
健康福祉課 福祉係
障害児福祉手当
対象
身体障害者手帳1級、療育手帳A又は精神障がいで同程度の障がいがあり、常時介護を必要とする20歳未満の方。ただし、乳幼児の場合は障がいの永続性が確認されてからの対象となります。(医師の判断による)
支給制限
- 障がいを支給事由とした年金等の給付を受けている方
- 施設に入所している方
- 制限以上の所得のある方
上記1~3に該当する場合は手当が支給されません。
手当額
月額 15,220円(令和5年4月現在)
支給方法
2月、5月、8月、11月に指定口座に振り込まれます。
手続方法
- 身体障害者手帳又は療育手帳(手帳交付者のみ)
- 特別児童扶養手当証書(受給者のみ)
- 申請専用の診断書(健康福祉課福祉介護保険係にあります)
- 手当振込先口座の通帳(障がい児本人の名義に限る)
上記1~4を持参し下記の申し込み先へ提出してください。
申込先
健康福祉課 福祉係
せきずい損傷者介護手当
せきずい損傷者を介護している方への手当です。
対象
身体障害者手帳1・2級の常時介護を必要とするせきずい損傷者で、20歳以上の方を介護している方
手当額
月額 3,000円
支給方法
9月、3月に指定口座に振り込まれます。
手続方法
- 申請書
- 身体障害者手帳
- 印鑑
- 手当振込先口座の通帳(介護者本人の名義に限る)
上記1~4を持参し下記の申し込み先へ提出してください。
申込先
健康福祉課 福祉係