成年後見制度の利用が困難な場合の経費の全部又は、一部を助成します
成年後見制度とは?
認知症高齢者等の判断能力の不十分な方に対し、通帳・金銭の管理等を裁判所が任命した後見人が代行して行うことで、本人の財産や権利を守ることを目的とした制度です。
事業内容
判断能力が不十分であり、かつ身寄りのない認知症高齢者、精神障がい者、知的障がい者等の方々が同制度の利用を希望し、後見制度の費用の支払が困難な場合に、経費の全部又は一部を助成します。
申し込み方法
健康福祉課 福祉係までご相談ください。