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交通事故など、第三者から傷病を受けた場合でも、国民健康保険証を使用し医療機関にかかることができます。
この場合、治療費は国民健康保険で一時的に立て替え払いをし、あとから第三者(加害者)へ請求することになります。
交通事故など第三者行為による傷病の場合は、必ず国民健康保険係へ届け出をしてください。すぐに届出ができない場合は、まず電話でご連絡ください。

届け出が必要となる例

  • 第三者(加害者)が絡む交通事故
  • 他人の飼い犬に咬まれたことによる怪我
  • 自損事故 ※自損事故でも国民健康保険証は使用できますが、届け出が必要となります。

届け出に必要なもの

ご注意ください

加害者から治療費を受け取る、または、示談(「今後の治療費等は請求しない」等の内容)を済ませた場合、損害賠償請求権を破棄したことになります。国民健康保険で治療を受けることができなくなる場合がありますので、示談する前に遊佐町国民健康保険係までご連絡ください。