後期高齢者医療制度について
対象となる人
すべての75歳以上(一定以上の障がいがある方は65歳以上)の方が後期高齢者医療制度の被保険者となります。
被保険者は現在ご加入の国保や健保組合などから脱退し、「後期高齢者医療制度」に加入することになります。
マイナ保険証・資格確認書
健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードは、「マイナ保険証」として使用することができます。後期高齢者医療制度の加入者には、マイナ保険証の利用登録の有無に関わらず、資格確認書が交付されています。資格確認書は毎年8月1日に更新されます。7月下旬に郵送します。
負担割合
医療機関を受診する場合の窓口負担は、1割、2割(一定以上の所得のある方)または3割(現役並みに所得のある方)となります。
負担割合は資格確認書に記載されています。
保険料
保険料は広域連合において定められます。原則として年金から天引きされ、すべての加入者が保険料を負担することになります。
制度の運営
制度の運営は、山形県内のすべての市町村が加入する「山形県後期高齢者医療広域連合」が行います。
保険料徴収や各種申請・届出の受付、資格確認書の引渡しなどの窓口業務は市町村が行います。
制度の詳しい内容については、国民健康保険係または山形県後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。